借地と底地の評価方法
借地とは、借りている土地のこと。 そして、その借地には 借りている人が持っている権利 「借地権」があります。 他人の土地を借りて 自分名義の建物を建てた場合、 その土地は「借地権」が発生している 「借地」となります。 底地とは借地権が設定されている土地のこと。 貸宅地とも呼ばれます。 底地を持っている地主さんは、 地代、更新料、承諾料、などを 受け取る権利があります。 土地を借りて 建物を建てた人からみれば「借地」 土地を貸している 地主さんからみたら 「底地・貸宅地」となります。 この借地と底地、 相続時の財産評価をする際に 「借地権割合」というものを使って計算します。 土地を借りている人、 つまり借地権を持っている人(借地人)の価値と 土地を持っている人、 つまり底地を持っている地主さんの 価値の割合が決められています。 ちなみに、ここで言う価値は 相続税評価のことであって 実際に売買が成立する「時価」とは異なります。 ※ここ要注意です! ■借地権割合 国税庁が定めた割合で、 地域によって分かれています。 人気があって地域のほうが高くなっていて 最も高い地域で 90 %、 いちばん低い割合は 20 %。 ちなみに、 私のいる静岡県浜松市は、 借地権割合が 50 %の地域が多いです。 ■借地権割合が 70 %の地域の場合 土地を借りている人は 70 %の価値「借地」 土地を持っている人は 30 %の価値「底地」 例えば、 土地の相続税評価が 5,000 万円 借地権割合が 70 %だったとします。 この場合の借地権の評価は、 5,000 万円× 70 %= 3,500 万円 相続税評価額は 3,500 万円となります。 つまり、土地を借りている人の 持つ権利の割合は 3,500 万円 いっぽう底地の評価は、 5,000 万円×( 1 - 70 %)= 1,500 万円 相続税評価額は 1,500 万円となります。 土地を貸している地主さんの 持つ権利の割合は 1,500 万円 土地全体の価値から、 借地権の価値を差し引いた額となっています。 ...