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認知症になる前に行う相続対策




認知症になる人の割合って

どの位だと思われますか?

厚生労働省の発表によると、

2025年には65歳以上の

高齢者のうち

5人に1人が

認知症になるとのことです。


65歳以上の人がこんな確率で

認知症になると聞くとビックリしますね。


これは年々加速していって、

2040年には

4人に1人なんて言われたりしています。

 

認知症と診断された場合、

法律上「意思判断能力のない人」

扱われる可能性が大きいです。


意思判断能力の無い状態で行われた

法律行為(遺言書作成、生前贈与など)は

すべて無効となってしまいます。






遺言があったけど、

その遺言が書かれた時点では、

既に認知症と診断されていた・・・


なんて、

ドラマみたいなことが

現実に起こったりします。


アパートの家賃が

親名義の口座に入っている状況で、

親が認知症になってしまい、


親の医療費や

高額のリフォーム費用を

出金するのに苦労された

ケースもあります。


そんな状況にならない為にも、

元気なうちに相続対策しましょう。




■相続を見据えた認知症対策

1.遺言書作成

2.後見制度の活用

3.家族信託の利用

4.生前贈与

 以上が考えられます。

 

それと

生命保険加入や

不動産売買(売るのも買うのも)も、

認知症になってからでは難しいです。

 



地主・家主様の相談窓口として

不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。

概要は当社ウェブサイト内

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