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7月, 2022の投稿を表示しています

土地を売って相続税の納税資金する場合の注意点

  相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から 10 ヶ月以内に、被相続人(亡くなった人)の住所地に申告して納税します。そして、この 10 ヶ月間にやるべき事がたくさんあります。 まず、死亡届の提出。提出先は、亡くなった人の本籍地、死亡地または、死亡届を提出する人の住所地の役所になります。その後、告別式、通夜、葬儀、四十九日と続きます。 ここから先のことで、お悩みの方が多いと思われます。 ■ 3 ヶ月以内に相続の意思表示をする 相続財産は、受け取るだけでなく、受け取らないという選択もできます。遺言書の有無、相続人の人数などを調べながら、相続財産の確認を行います。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調べましょう。特に、「相続放棄」や「限定承認」を希望する場合には相続開始を知ったときから 3 ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。(亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所)マイナスの財産も含めて全て無条件で相続する(単純承認といいます)場合は、申立て不要です。 ■4ヶ月以内に準確定申告をする  亡くなった人の収入に対する確定申告。亡くなった年の 1 月 1 日から亡くなった日までの所得に対し、相続人全員がおこなうことと定められています。 これらの手続きのほかに、遺言書が無い場合は、誰が何をどのくらい相続するかを決めて、遺産分割協議書を作成。遺言書があったとしても、相続人同士での確認をお勧めします。 おおよその相続税の計算もしておきましょう。そうこうしているうちに、10ヶ月が経過。相続税の納付期限となります。 相続税を納付できる現金がある場合はいいですが、土地を売って納税資金にしようとする場合は事前に準備しておくことが大切です。 なにも準備しておかなかった場合、売る土地を決めて、不動産業者を決めて、値段を決めて、ようやく販売開始となります。買主が見つかっても、土地の測量や買主のローン審査に時間がかかります。それに、 10 ヶ月以内には現金化する必要がありますので、じっくりと買主を探す余裕がなく、想定していた価格より大幅な値下げ、条件面での妥協を受け入れることも想定されます。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-

相続税の調査が入ったときに追徴課税となる割合

  相続税の調査は、申告する額が少ないとか、申告する必要があるのに申告が無いと思われる場合に行なわれます。この調査を「相続税の実地調査」といい、調査がおこなわれた場合、どのくらいの割合で追徴課税となっているか、気になるところです。 ■相続税が課税された人(被相続人)の割合 はじめに、亡くなった人の中で、相続税を支払った人(被相続人)はどの位か?確認しましょう。国税庁のデータによると、 2020 年に亡くなった人のうち、相続税が課税された人(被相続人)の割合は 8.8 %。相続があったお宅 100 軒のうち 9 軒が相続税を支払っているといったイメージです。 ■税務署による調査とは 相続税の調査方法には、税務署の職員が訪ねてきて自主的に申告の修正を促す「実地調査」。文書や電話による連絡または、こちらから税務署へ行ことによって、計算誤り等がある申告を是正する「簡易な接触」、相続税の申告をしていないケースに対して行われる「無申告による実地調査」があります。 ■相続税「実地調査」の特徴 2020 年(令和2年)に相続税の実地調査がおこなわれた件数は 5,106 件。 そのうち申告漏れなどが指摘された件数は 4,475 件、約 87 %が申告漏れ。 税務調査を受けたほとんどの方が申告漏れなどの指摘を受けていることが分かります。   次は、どのくらいの課税額だったのかみていきましょう。 追徴課税は 482 億円、調査した1件あたり 943 万円となっています。 前年と比べると、全体の追徴課税は減っていますが実地調査 1 件当たりの金額は過去 10 年間で最高金額です。 国税庁の資料によると、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査件数は⼤幅に減少したが⼤⼝・悪質な不正が⾒込まれる事案を優先して調査したようです。 ■相続税「簡易な接触」の特徴 簡易な接触とは、上記の「実地調査」とは異なり、文書や電話による連絡または、こちらから税務署へ出向くことにより、計算誤り等がある申告を是正することです。 調査件数は「実地調査」の倍以上で 13,634 件。申告漏れ等の件数は 3,133 件で約 23 % 「実地調査」と比べると高い割合ではありませんね。 追徴課税は 65 億円、調査した1件あたり 47 万円です。 実は、件数や追徴課税額は集計を始

土地の測量も相続対策

  ご自身の土地の境界はどこかご存知ですか? その境界には明確な「しるし」がありますか? そして、土地を測量した図面はありますか? 道路と自分の 土地の境界、 お隣さんとの境界。 これ、よく分からないままの状態の方が多いです。当社で売却依頼を承った土地の多くは、土地の境界が不明確な為、測量が必要となっています。また、土地を売りたい場合、境界が不明確ですと買主が購入をためらったり、大幅な値下げを要求されることもあります。 ■土地測量には時間がかかる 土地の境界は、その土地が接している土地の所有者と境界の位置を確認することによって決まります。道路なら行政、住宅などは隣地の所有者立会いのもと境界を確定します。 作成する図面の中には、「境界確定通知書」や「筆界確認書」というものがあり、それぞれ行政に申請が必要だったり、隣地の所有者から「はんこ」をもらう必要があります。 この「立会い」日程の調整や、「はんこ」をもらうのに、想定以上の時間がかかります。 例えば、隣地の方が多忙でなかなかお会いできない、遠方にお住まいで現地に来られないケース。隣が公園や川などの場合は、管理する行政機関から承認をもらうのに数ヶ月かかる ときもあります。 最も困るケースは、所有者不明の土地。 登記されている人はすでに他界されていて、相続人が不明なときなどです。 通常であれば、測量を依頼してから1ヶ月~2ヶ月で完了しますが、それ以上かかるケースもありますので、あらかじめ前もって測量しておくことをお勧めします。 ■いざ売りたいとき、足元をみられないために もし、親が亡くなり相続が発生し、相続税支払い(納税)の為に、不動産を売却しなければいけないといった場合。相続税の納税は、被相続人の死亡を知った日から 10 ヶ月以内にする必要があり、手持ちの資金で納税できないときは、不動産を売却して納税資金をつくります。そして、不動産売却には、土地の境界を確定する必要があります。 相続が発生してから間もなく、測量をおこなうと、足元をみられて、隣地の方があなたにとって不利な境界を主張してくるかもしれません。でも、あなたは売却を急ぐ必要があるため不利と思っても譲歩せざるを得ないといったことになってしまいます。 このような事態にならない為にも、まだ親が元気なうちに隣地との境界を確定し、測

遺贈寄付という選択

  「遺贈寄付」という言葉を聞かれたことはありますか。 ご自身が亡くなられた後、いままで持っていた財産が遺産として残りますよね。 その遺産の使い方として、家族や親族などの相続人以外の第三者に対して、遺産の一部を「寄付」という形で贈り、次世代に役立ててもらうことです。 寄付先は、公益法人、 NPO 法人、自治体、地域、学校、医療分野、福祉施設、各種団体など、ご自身で指定することが可能。 寄付と聞くと「全財産を・・・」なんてイメージがありますが、遺贈寄付の金額は、財産の一部でも全く問題ありません。 1 万円でも大丈夫。多い少ないは関係ありません。 また、寄付すると決めたお金は絶対に残しておかないといけない。 なんてこともありません。 ご自身のお金を自由に使えなくなってしまっては、遺贈寄付の本来の趣旨から外れてしまいます。 そんな心配がある場合は、 「○○銀行に残った預金の中から二分の一を○○に寄付する」 こんな指定も可能です。 例えば、お世話になった団体、興味のある活動をしている団体、応援している学校、福祉施設、教育資金などに遺産より寄付をするといったことです。 ■遺贈寄付には遺言の作成がおすすめ 遺贈寄付を実行するには、遺言を書いて遺贈寄付する旨を明確にする必要があります。 そして、確実に実行してもらうには、自分で書く「自筆証書遺言」よりも、費用はかかりますが「公正証書遺言」がお勧め。その理由は、無効となったり、遺言が見つからない、破棄、改ざん等のリスクが少なくなるからです。 ■前向きな気持ちで遺言を書ける 遺言を書く動機は大抵の場合「相続で揉めないため」「揉めたら困るから」など「しょうがないから書こうか」といった後ろ向きな気持ちのケースが多いと思います。 しかし、遺贈寄付の場合は、自分のお金の使い道を決めるために書きますので、前向きな気持ちで書けますね。 ■遺贈寄付は相続財産の対象外 決められた法人(第三者の)に遺贈寄付した場合、遺贈寄付した額は原則として相続税を計算する際の課税対象とはならず、課税の対象外になります。 ※どこに寄付した場合でも対象外になる訳ではありません。 ■遺贈寄付の注意点 まずは、相続人の遺留分を侵害しないようにすること。 ここを考慮しないで計画すると、相続後に親族と寄付先とのあいだでトラブルが発生する恐

相続税を払う人の割合

  相続税を払う必要がある人の割合をご存知ですか? 実際に相続税が必要となるのは、亡くなった方のうち、どのくらいの割合なのか? 国税庁のデータによると、令和2年の亡くなった人に対する課税された人(被相続人)の割合は 8.8 %となっています。 100 軒のうち 9 軒が該当する。こんなイメージです。過去を振り返ってみても、ここ数年は同じような割合なのがわかります。 思ったより低い割合だから、自分は相続対策をしなくても大丈夫! そう思われた方は、すこしお待ちください。 確かに、相続「税」の心配は不要かもしれませんが、これは、税金だけの話。 相続税がかからないからと言って、相続の「対策」をしなくても良いという訳ではありません。遺言は?どうやって財産を分ける?など相続に対して考えておくことは沢山あります。 相続対策は早めに準備しておくことが大切です。 また、相続対策という名目でアパートマンション建築をお考えの方。 まずは、本当に相続税の心配があるのか、しっかりと財産額を把握して試算。 さらに、ほかの対策も一緒に考えて、ベストな選択を心掛けましょう。   相続対策の第一歩は「現状を知る」です。預貯金、有価証券、生命保険、不動産などの相続税評価と実際の時価を確認することから始めましょう。 ***揉めない相続、10年前から段取りしましょう*** 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ <地主・家主様の相談窓口> 不動産セカンドオピニオンサービス 「不動産セカンドオピニオン窓口」 「賃貸不動産経営コラム」 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント <フォローお願いします> facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 公式LINE ID    @938shkry