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12月, 2017の投稿を表示しています

年末年始休暇のお知らせ

休暇期間 平成29年12月28日(木)~平成30年1月4日(木)  休暇期間中は何かとご不便をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。また、上記期間中は、メールやお電話でのお問合せに対応できませんので、ご了承下さいませ。  ※1月5日(金)より平常どおり営業致します。上記期間に頂いたお問合せの回答は、 1月5日(金)以降、順次対応させていただきます。恐れ入りますが、どうぞご了承くださいませ。 浜松市内の不動産のご相談は当社まで 静岡県知事(5)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ 担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ) 当社への連絡は、お電話又はメールにてお願いします。

相続税の課税対象者が増加

国税庁の発表によると、2016年に亡くなった約130万人のうち、 相続税の課税対象となった人は、10万5880人(前年比2.8%増)とのこと。(2017年12月15日) 死亡者全体に占める割合は、8.1%で、前年に引き続き過去最高を更新。 課税対象者を拡大した効果が現れているようです。 課税対象の総額は、14兆7813億円(前年比1.6%増)。 申告税額は1兆8681億円(前年比3.1%増)。 一番多い相続財産は土地 相続財産の内訳は土地が38%と最も多く、現金・預貯金が31%、有価証券が14%という結果でした。 浜松市内の不動産のご相談は当社まで 売買・賃貸・管理・コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ 担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ) 当社への連絡は、お電話又はメールにてお願いします。

一時的な空室期間について裁判所が下した判断

賃貸物件を相続した場合の相続税は、その物件が賃貸されているか否かで、税額が変わってきます。 賃貸割合が高ければ評価を低く抑えらる仕組みなので、当然満室状態が一番良いという事となっています。 この仕組みで、いろんな解釈をされていたのが、「一時的な空室」の取扱い。 国税局では、一時的に空室となっている部屋を、実際に賃貸されている部屋として取扱って差し支えないとしていますが、「一時的」とはどの位の期間なのか曖昧でした。 空室期間5ヶ月は長期間 大阪高裁では「一時的な期間とは、空室の期間が課税時期の前後1ヶ月程度であるなどの場合で、本案件については空室期間が5ヶ月にも及んでおり、一時的な空室部分とはいえない」という判断を下しました。(平成29年5月11日) つまり、相続税を評価する際の、借家建付地の賃貸割合の考え方として、空室期間5ヶ月は一時的な空室では無く、長期間と判断したのです。 また、本件については、この他にも全体の4割が空室であったり、5年近く空いている部屋が多くあった事なども考慮されたうえでの判断であった様子です。 これが、絶対という訳ではありませんが、今後の解釈の方向性の要因になったのではと思います。 相続対策での賃貸住宅経営は、空室部分を見込んでおくことも必要ですね。 浜松市内の不動産のご相談は当社まで 売買・賃貸・管理・コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ 担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ) 当社への連絡は、お電話又はメールにてお願いします。

平成30年度税制改正大網

不動産関連では、印紙税・不動産取得税・固定資産税などの特例措置の期限が平成30年3月31日までとなっていますが、延長が多い内容となってます。 (注意:大網ですので、まだ決定ではありません・・・) ざっと見たところ、既存住宅関連で、建物検査の実施や瑕疵保険に加入した物件等の税負担軽減が手厚くされてますので、既存住宅の流通の活性化に期待です。 詳しい内容は下記サイトにて確認できます。 http://www.mlit.go.jp/common/ 001214400.pdf 浜松市内の不動産のご相談は当社まで 静岡県知事(5)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ 担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ) 当社への連絡は、お電話又はメールにてお願いします。