スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

11月, 2014の投稿を表示しています

家賃滞納が発生した場合に家主が行うこと

滞納家賃を催促する時の注意点 浜松市中区山手町に借家をお持ちの家主様からの相談事例。 家主さんにとって、マンション賃貸経営での心配事である「家賃滞納」。家賃滞納があった場合、どのような対応をされていますか?滞納者に対して、支払の督促をしますよね。 そのときに注意が必要なのは「 自力救済禁止の法理」 に注意することです。 例えば、「滞納家賃を支払うまで、玄関ドアの鍵を交換して室内に入れないようにする」 このような行為は不法行為となり、逆に損害賠償請求を負う事もあります。自らの力で権利の救済を図ることは禁止されていますので、ご注意ください。 連帯保証人も交えて話す では、どうしたら良いか?催促をして支払ってもらうのが一番ですが、それが出来ない場合は、連帯保証人も含め話し合いなどにより、分割払いなどの約束をとりつける。 改善されない場合は支払督促・強制執行 それでもダメな場合は、裁判所に出向き、支払督促にて債務名義の取得、強制執行となります。裁判所より通知が届くようになりますので、一定の効力を期待できます。(訴訟提起の費用負担や時間がかかりますのでご注意をください) 家賃滞納の回避対策 家賃滞納にならないように、次のような対策をとっている家主さんも多いです。 連帯保証人の条件を厳しくする 家賃債務保証会社の利用 入金チェックは毎月行う 浜松市内での不動産のご相談は当社まで 静岡県知事(4)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/

賃貸マンションを自宅建替え期間中の仮住まいとして短期契約で貸出す 

自宅建替え時の短期間の住まいとして貸す 最近の賃貸住宅事情の特徴として、空き部屋になってから、次の入居者様が決まるまで、何ヶ月も経過してしまう事が多くみられます。 浜松市中区佐鳴台に賃貸マンションをお持ちの家主様より相談を受けた物件は、入居の対策として、 『短期間の入居でもOK』 という方法をとる事としました。これにより、 自宅建替え期間中の仮住まい をお探しの方などにご利用していただけます。 短期間の契約方法と賃貸条件 今回の物件は、築31年の鉄筋コンクリート賃貸マンション。間取りは、2LDKと3DKの団地タイプ。短期間賃貸の条件として、 『入居期間1年未満退去による違約金は無し』 とし、その他、退去時の畳表替え、襖張替え、室内清掃の費用など退去時に必要となる費用を貸す前に明確にするなど、家主様と細かい部分まで相談しました。 そして、契約方法も 定期借家契約 とします。空室でお困りのオーナー様、ご検討いかがですか? 浜松市内での不動産のご相談は当社まで 静岡県知事(4)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/