滞納家賃を催促する時の注意点 浜松市中区山手町に借家をお持ちの家主様からの相談事例。 家主さんにとって、マンション賃貸経営での心配事である「家賃滞納」。家賃滞納があった場合、どのような対応をされていますか?滞納者に対して、支払の督促をしますよね。 そのときに注意が必要なのは「 自力救済禁止の法理」 に注意することです。 例えば、「滞納家賃を支払うまで、玄関ドアの鍵を交換して室内に入れないようにする」 このような行為は不法行為となり、逆に損害賠償請求を負う事もあります。自らの力で権利の救済を図ることは禁止されていますので、ご注意ください。 連帯保証人も交えて話す では、どうしたら良いか?催促をして支払ってもらうのが一番ですが、それが出来ない場合は、連帯保証人も含め話し合いなどにより、分割払いなどの約束をとりつける。 改善されない場合は支払督促・強制執行 それでもダメな場合は、裁判所に出向き、支払督促にて債務名義の取得、強制執行となります。裁判所より通知が届くようになりますので、一定の効力を期待できます。(訴訟提起の費用負担や時間がかかりますのでご注意をください) 家賃滞納の回避対策 家賃滞納にならないように、次のような対策をとっている家主さんも多いです。 連帯保証人の条件を厳しくする 家賃債務保証会社の利用 入金チェックは毎月行う 浜松市内での不動産のご相談は当社まで 静岡県知事(4)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail: info@maruhama.biz HP: https://www.maruhama.biz/
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