配偶者に先立たれた人が亡くなるまで、今まで住んでいた自宅に住み続けられる権利です。 2020 年 4 月 1 日より導入されました。 配偶者居住権を利用することによって、遺された配偶者が「居住環境」と「生活資金」の両方を確保しやすくなるのが特徴です。 遺産である住んでいた家(土地建物)の権利を2つに分けて評価することになったのがポイントです。今までは「所有権」として評価していたものを、「所有権」と「配偶者居住権」に分けて考えることが出来るようになりました。 不動産の所有権が、「住む権利」と「所有およびその他の権利」の2つになったようなイメージです。 なぜ、このような制度ができたのか。 例えば、 3 人家族(父、母、子)で、父の財産が、自宅評価額( 2,000 万円)と現金( 2,000 万円)の合計 4,000 万円、子には家族があり自宅もあるとします。父が亡くなった場合、相続人は母と子の2人。法定相続分で財産をわけると、 1 人 2,000 万円となります。 母は、今まで住んでいた自宅に今後も住み続けたいので、自宅( 2,000 万円)の相続を選択。よって、子は現金( 2,000 万円)を相続することになりますね。すると、母は住む家を確保することはできたけど、生活資金を受取ることができず、今後の生活に困ってしまいます。 このような現象を防止する目的で導入されました。 このケースで、仮に配偶者居住権が 1,000 万円だった場合、子が所有権(居住権の負担付き) 1,000 万円を相続すれば、現金の 2,000 万円は 1,000 万円ずつ母と子で相続することが可能になります。 配偶者所有権は原則として、配偶者が亡くなると消滅し、建物の所有者が居住権の負担の無い「完全な所有権」を取得します。つまり、通常の「所有権」に戻るということです。 また、配偶者居住権は配偶者だけに与えられる権利で、他の人にその権利を売ることはできません。施設に入るなどの理由によって空き家をなった場合、建物を貸すことはできますが、建物所有者の承諾が必要です。 配偶者居住権を取得するには、「配偶者に権利を取得させるという遺言、遺産分割協議、裁判所の審判」のいずれかが必要で、更に登記をしなければ効力を発揮しません。 配
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