相続対策の手段のひとつとして「養子縁組」があります。法定相続人を増やすことによって相続税の基礎控除の額や生命保険の非課税枠を増やしたり、財産を広く分けるなどの為に用いられます。
このときによく話題にあがるのが、もし養子縁組したら、実親(生みの親)との関係性が無くなって、養子にいった子は実親が亡くなったときはどうなるのか?という疑問です。
結論から申し上げますと、相続対策で養子縁組をした場合は、ほとんどが「普通養子縁組」に該当しますので、実親が亡くなった場合も実親の遺産を相続できます。(相続人となります)もちろん、養子縁組をした先(養親)との間でも、法律上の親子関係となりますので、こちらの相続人にもなります。
この問題は、養子縁組をした種類によって違ってきます。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類があり、「普通養子縁組」の場合は実親と、養子縁組した親の両方の相続人となりますが、「特別養子縁組」の場合は実親との法律上の親子関係は消滅し、養子縁組した親のみの相続人となります。
「あの子は養子にやったから」といって、ウチの相続人ではない!と言われる親御さんがおられますが、実務的には「普通養子縁組」を利用するケースが多く、養子にいったとしても、自分たちとの親子関係は続いているので、その人も相続になります。
なお、相続税法上のメリットを受けるには、養子の数に条件があったり、相続税が2割加算となる人もいますので、要注意です!しっかりと調べてから実行するようにしてください。