スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

相続対策の前に準備しておくこと

相続対策を進める前に、税金や法的手続きの勉強をしておくのもいいですが、家族とのコミュニケーション、深い結びつきと共有する心構えも大切です。 未来に向けた準備は、家族全体が一丸となって進むことで、より効果的になります。以下に、その前段階で考慮すべき心構えについて紹介します。   1. 自らの終活の重要性を理解する 相続対策は、家族の未来だけでなく、自らの終活も含まれます。ご自分の老後を考えずに「誰に何をあげる」を先に考えようとした結果、対策が全く進まないといったケースがあります。生前の希望や医療に関する意思を家族と共有し、予め必要な手続きや意向を整えることで、相続対策をスムーズに進めることができます。   2. 家族とのコミュニケーション 相続対策を進める前に、家族と十分なコミュニケーションを図ることが肝要です。家族全員が同じ方向を向き、お互いの希望や考えを理解し合うことで、将来の不安を軽減することができます。一致団結して未来に向けて進む基盤を築きましょう。   3. 未来への共通のビジョン 相続対策は将来への備えです。家族とのコミュニケーションの次に、家族全体で未来に向けて描くビジョンや目標を共有し、それに基づいて対策を進めることが重要です。家族が共通の目標を持つことで、相続対策がより有意義なものとなります。   4. 遺産の意味と価値を共有 遺産は単なる財産だけでなく、家族の歴史や価値観が詰まったものでもあります。遺産の意味や価値、歴史なども家族で共有し、それを未来に伝えることで、相続対策がより深い意味を持つものになります。   5. 相談する専門家を選ぶ 相続対策は複雑な法的手続きや専門的な知識が必要です。そのため、専門家のアドバイスを事前に受けることが重要です。税理士、弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなど、相続対策の場面では様々な専門家が登場します。それぞれ個々に専門家に依頼するのも良いですし、窓口となるコンサルタントに依頼する方法もあります。どの専門家に何を相談するか、専門家選びも重要になります。専門家が提供する知識を活用することにより、不必要なトラブルや負担を回避できますので、じっくりと選びましょう。   相続対策は単なる法的手続きだけでなく、家族との深い結びつきや共通の理解が
最近の投稿

遺産分割の4つの方法とその特徴

  遺産分割は、相続人が故人の財産を分ける方法において、様々なアプローチが存在します。以下に、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法について詳しく見ていきます。   1.現物分割 ・特徴 : 財産をそのまま相続人に分配する方法で、通常の遺産分割協議でよく見られます。 ・例 : 財産ごとに分割し、 A が財産 X を、 B が財産 Y を相続する形。 ・メリット : 物品ごとの所有権が明確で、希望する財産を直接相続可能。 ・デメリット : 物品の数が多い場合や、価値の不均等性が問題になることがある。   2.換価分割 ・特徴 : 財産を売却し、その代金を相続人間で均等に分割する方法。 ・例 : 不動産を売却して得た現金を A 、 B 、 C で均等に分割する。 ・メリット : 財産の公平な金銭的価値を共有できる。 ・デメリット : 感情的な価値が考慮されにくく、家族の対立が生じることがある。   3.代償分割 ・特徴 : 不動産などを受け取る代わりに金銭を支払う方法。 ・例 : 不動産は A が相続し、 A は B と C に代償金を支払う。 ・メリット : 希望する財産を手に入れつつ、手続きを簡略化できる。 ・デメリット : 代償の公平性や支払いの合意が必要で、対立の可能性あり。   4.共有分割 ・特徴 : 財産を共有して相続する方法。通常は分けにくい財産で使用される。 ・例 : 不動産を共有して相続する。 ・メリット : 分けにくい財産を協力して管理できる。 ・デメリット : 共有財産の管理や決定に合意が必要で、対立が生じる可能性あり。   【 注意点 】 遺産分割は、協議次第で円滑に進むものもあれば、難しい問題が生じることもあります。共有分割は一時の解決であり、後々の問題を生む可能性があります。代償分割は柔軟性がありますが、公平性や合意の確認が必要です。遺産分割は目的に合わせて柔軟に使い分けることが重要ですが、家族のコミュニケーションと法的なサポートが欠かせません。どの方法を選ぶにせよ、相続人の意向や財産の特性を考慮し、慎重に進めることが肝要です。 相続で揉めない環境づくりのお手伝い 静岡県浜松市中央区佐鳴台3-35-7

遺産分割前にやっておくべき!不動産相続のポイント

  相続という出来事は感情的な面だけでなく、法的・財政的な面でも複雑な問題を抱えています。特に不動産の遺産分割は慎重な計画と調整が必要です。以下に、遺産分割前に行うべき重要なポイントをリストアップしてみました。   1.不動産の明確な評価 : 不動産の正確な評価は、分割の基準となります。専門家による査定や、地域の不動産相場を確認し、公正で客観的な評価を行うことが不可欠です。これによって、遺族間の公平な分割が実現できます。ここで注意すべき点は、相続税の評価ではなく、今いくらで売れるといった時価を確認するこです。   2.法的な書類の整備 : 相続の際には、不動産に関連する様々な法的な書類が必要です。登記簿謄本、公図、土地測量図、建築確認書、検査済証などの書類を整備しておくことで、手続きがスムーズに進み、分割時のトラブルを回避できます。   3.相続税の計画 : 不動産相続には相続税が発生する可能性があります。相続税の詳細な計算や軽減措置について理解し、効果的な税務プランを検討することが賢明です。税理士等との相談も有益です。   4.相続人の合意形成 : 遺産分割においては、相続人間での合意形成が不可欠です。特に不動産は分割が難しく、共有名義のまま管理する場合もあるため、事前に協議を行い「誰が・何を・どれくらい」相続するかについて合意を取り付けることが重要です。   5.遺言書の確認 : 遺言書が存在する場合、その内容を確認しましょう。不動産の分割に関する具体的な指示や遺産分割協議書の有無など、遺言書に記載された事項が分割の基準となります。   6.公正証書遺言の検討 : 公正証書遺言を作成することで、不動産の分割を円滑に進めることができます。公正証書遺言は法的な効力があるため、相続人の間での紛争を未然に防ぐ役割があります。   7.借入残高や不動産の維持管理 : 不動産に住宅ローンが残っている場合など、その処理を検討する必要があります。また、不動産の維持や管理についても協議し、将来的なトラブルを回避するために計画を立てることが大切です。   8.不動産に関する専門家の協力 : 相続における不動産の分割に関する専門的なアドバイスが必要な場合は、不動産の専門家に相談することが重要です。専門家の意見を取り入れ、的確な判断を下すことができます。  

相続手続き書類を簡素化する

  相続が開始すると、銀行口座の解約などの為に、戸籍謄本など何種類もの書類を取得して提出する必要があります。複数の銀行がある場合、その都度必要となり面倒です。 ひとつの銀行に提出して手続きを待ち書類を返してもらい、次の銀行に持ち込む。 時間も手間もかかってしまいます。 そんな時は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図」の取得をお勧めします。 これ1枚で法定相続人が誰かを証明することが出来るので、大量の書類が不要になります。   所有者不明土地問題や空き家問題の解決策として、相続の手続き負担を減らして相続登記を促す制度として 2017 年から開始されました。 不動産の相続登記、相続税の申告などにも使えますので、あると便利です。 しかし、ちょっと面倒な点もあります。申し出をする人が、家系図のような一覧図を作成して法務局に提出する必要があり、この作成に手間がかかる場合もあります。 法務局のホームページに、相続人の人数や状況パターンごとに記載例がありますので、参考にしてみてください。 ※「法務局 法定相続情報一覧図」で検索して法務局の「 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 」を参照してみてください。(このコラム作成時点でのリンクを貼っておきます) 複雑で作成する自信がない方などは、この申請を資格者に依頼することもできますので、ご安心ください。(有料になりますが) 注意点としては、対応していない機関や会社もありますので、事前に問い合わせをしておくことです。    < メモ> 相続手続きに必要な「戸除籍謄本等の束」とは、亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した「戸籍謄本」および「除籍謄本」と、相続人全員の「戸籍謄本」など。 相続で揉めない環境づくりのお手伝い 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント 相続対策の無料相談会 相続対

相続開始から納税までのスケジュール

  相続は、人の死亡によって開始し 手続きは、亡くなった人の住所地に行います。 相続の対象となる財産や権利などを 持っていた人(亡くなった人)を被相続人といい これに対して相続財産を引継ぐ人を相続人といいます。   余談ですが 被相続人の死亡により相続が開始して 相続人が確定となりますので 相続の生前対策(亡くなる前の対策) を行っている段階では 相続人のことを「推定相続人」と言ったりします。   相続が開始すると 葬儀や法要などで慌ただしいですが それとは別に、期限内に 行なわなければならない事が沢山あります。   ■相続開始から3ヶ月以内 相続する又はしないの手続きが必要です。 何もしなければ すべて相続する「単純承認」となります。 それ以外に 受け継いだ財産の範囲内で 負債を支払うという「限定承認」や 何も受け継がない「相続放棄」があり これらを希望する場合は 相続開始を知ったときから 3 ヶ月以内に 亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ手続きが必要です。 なお、 「相続放棄」は相続人各々が個別に行なうことができますが、「限定承認」の場合は相続人全員の合意が必要です。     ■相続開始から4ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、被相続人の準確定申告と納税     ■相続開始から 10 ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、相続税の申告と納付     相続税の納税は 10 ヶ月以内。 しかも、基本は現金納付です。   相続が発生したら 土地を売って納税資金に充てよう と計画をされている方も多いと思われます。 これは、 10 ヶ月以内に現金化する為の準備が できているからこそ、実現可能となります。 売る前の準備、必ずしておきましょうね。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動

相続税の節税でとるべき2つの選択肢

  相続税の節税対策は その税額をいかに減らしていくかという対策です   しかし、 税額だけに注目していると 気付いたときには財産も減っている こんな現象も起こります。   このようなケースにならないよう 財産額にも常に気を配ることが大切です。   相続対策は、 現在から未来に向かって対策をしていきます。 その過程で、どうやって財産を殖やすのか? このような考えが重要になります。   相続税を減らすのは、選択肢のひとつ 相続税を支払える資金を確保することはもちろん 相続税を支払った後の財産をどうやって殖やしていくか このような選択肢もあります。   相続税の節税で重要な2つの選択肢は、 どうやって財産を殖やすのか? どうやって相続税を減らすのか? この2つを行っていくからこそ 相続が発生したときに、 財産を残せることになります。   現在お持ちの財産が 今後増えてく状況なのか 減っていく状況なのか 現状分析をおこなうことによって このようなことが明確になります。   相続税を支払っても ちゃんと財産が残っている このような対策を心掛けましょう。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続税の節税対策で大切な考えかた

  相続対策と聞いて 「相続税の節税」をイメージされる方が多いと思います。 どうやったら節税できるのか? とても気になるところですね。 でも、間違った認識でいると 節税の為におこなった対策が 「こんなはずではなかった」 という残念な結果になってしまう時もあります。 そうならない為には 節税を考える時に 「一緒に考えるべきこと」が大事になります。 一般的な相続税の節税の考え方は 対策をする前と 対策をした後の相続税を比較して 下がっていたら節税で その下がった税額が、節税額といった感じです。 確かに、その通りですが 「節税額」だけを見て 下がったから節税になった と判断するのは、ちょっと気が早いんです。 大きな金額が節税になった! といって喜ぶ前に確認しておくべきことがあります。 なぜ下がったのか? その原因をしっかりと見ること これ、とても重要なんです。   「相続税は下がったけれども、財産も減っている」 このようなケースが本当にあるからです。 弊社に相続対策の相談に来られた方の中でも 過去に行った対策が原因で このような状況になっている なんてことは珍しくありません。   そもそも相続税の節税は 目的ではなく手段と考えたほうが良さそうです。 「資産を守る」のが目的で、節税はその手段   ですので、節税を考える時には その対策を行うにことによって資産がどう変化するのか? ここをしっかりと把握することが重要です。   「資産が減ったことにより相続税が減る」 というのは当然の結果ですよね これを望まれている方は いないと思います。 こうならない為にも 相続税の額だけに注目することなく しっかりと相続対策を行っていきましょう。   揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続対策コンサルタントが必要な理由

  相続対策のコンサルティングって いったいどんな事をやるの?   疑問をもたれる方も多いと思います   よくある相続対策は 相続税は「税理士」 遺言や登記は「司法書士」 不動産は「不動産業者」 揉めたら「弁護士」 このような形で   一つ一つの対策を 各専門家に しかも個別に 依頼していくことが多いです   それぞれの手段は悪くないけど 全体を見て対策をとっていないから 想いや対策が「ぶつ切り」になってしまう   こんな状況だと せっかくの対策が いい方向に進まないですね   こんなときに 相続対策コンサルタントの登場です   お客様の現状を分析して 問題や課題を見つけて 総合的な判断ができる「コンサルタント」が お客さんと専門家の窓口になる   相続対策のコンサルタントが 問題や課題を解決する為に 必要な専門家を選んで対策を実行していきます   そうすることによって   ひとつひとつの対策が 「ぶつ切り」になることなく   お客様の思いを叶える相続対策ができます ひとつひとつの専門家が バラバラに集まるのと 窓口になるコンサルタントが 分析をして相続対策を考えるのとでは 全然違うんですよ ・・・   お客様の想いを前提に 分析して総合的な判断ができるからこそ 「ぶつ切り」にならない相続対策が できるようになります   弊社では、相続対策のコンサルティングで 地主様家主様が大切にされているご家族を お守りするお手伝いをさせていただいています     揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続問題を難しくしている原因

相続のこと なんだか難しそうだなって 思っている人、多いですよね その原因は大きく分けて2つあります   ①法律が違う 相続税のことは、相続税法 遺産分割は、民法 相談する専門家が違うんです   相続税のことは、税理士 遺産分割で揉めたら、弁護士 遺言は、司法書士、行政書士   誰に何を相談したら良いのか? 非常に分かり難いですね   ②評価方法が違う 更に、不動産が絡むともっとややこしい   相続税の計算は、相続税評価 遺産分割は、時価   同じ財産でも 目的によって使う評価が違います   評価が違うということは 計算する基礎となる財産の価額が違ってきます   相続税と時価の評価には差があって ここが難しいんです   ちなみに、 どちらの方が高いのかというのは 不動産によって異なります   相続税評価の割に時価は高い 相続税評価の割に時価が安い   両方あります   相続税の評価額で 遺産分割をしてしまったら 実際の価格(価値)と違うんですから 当然、揉める原因になりますよね このように 相続問題としては、ひとつですが 違う法律があったり 評価方法が違ったりすることが 難しく感じる原因だと思います 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続のことってなぜ難しいのか

  相続は、誰にでも起こることですが 対策をしておくのは大切だと分かっているものの 実際に対策をしている人は少ないのが現状です 法務省の調査によりますと 55 歳以上で自筆証書遺言を 作成したことのある人は 3.7 % 公正証書遺言を 作成したことのある人は 3.1 % 少し前のデータということと 令和 2 年 7 月から法務局による 遺言書保管制度が開始されたので 現時点では当時よりは増えていると思いますが、割合としては少ないですよね   なぜ、相続対策が行なわれないのか   1.人の死に関することなので基本的に考えたくない 2.親にとっては、自分が亡くなった後のことだし、相続税を支払うのも自分ではないので、自分でなんとかしなければという思いが強くない 3.子供にとっては、親の財産のことなので話題にしにくい 4.話題にした途端、家族や兄弟姉妹間の仲が悪くなると思っている 5.ウチは財産が無いから大丈夫と思っている(実は、相続税はかからないけど、分け方で揉めるケースって多いんですよね) 6.難しくて何から考えたらよいのか分からない   理由はまだまだあると思います。   しかし、冒頭にも書きましたが 相続は誰でも起こること 絶対に避けられません   親族間で揉めごとが起こらないためにも 相続対策を始めてみませんか   揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

アパートの駐車場を入居者以外に貸した場合のリスク

   アパートの入居が決まらなくなった そういえば、アパート新築する時に 部屋の戸数より 駐車場を多くとっていたから 入居が決まらないなら 駐車場だけでも近隣の人に貸そう   こんな思いをお持ちのオーナー様 ちょっと待ってください   確かに、入居が決まらなくて 数ヶ月、いや1年以上空室 ということもあると思います 少しでも収益があったほうが良い というお気持ちは分かります   でもですね 入居者以外の人に 駐車場を貸してしまうと 相続のとき 土地の評価が高くなってしまいます 建物部分と 駐車場部分に分けて評価されてしまうんです   アパート用地として計画した土地が 当初の計画とおりにならなくなります   アパートを建築した目的は何ですか?   相続財産の評価を 圧縮する(少なくする)為ではないですか? 相続対策として行なった アパート建築 その効果が薄れてしまうんです   ですので、 安易に近隣住人に貸すのは 注意しましょう   入居を決める対策は 他にないか 何があるのか 管理会社に相談してみてください 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント