相続は、誰にでも起こることですが 対策をしておくのは大切だと分かっているものの 実際に対策をしている人は少ないのが現状です 法務省の調査によりますと 55 歳以上で自筆証書遺言を 作成したことのある人は 3.7 % 公正証書遺言を 作成したことのある人は 3.1 % 少し前のデータということと 令和 2 年 7 月から法務局による 遺言書保管制度が開始されたので 現時点では当時よりは増えていると思いますが、割合としては少ないですよね なぜ、相続対策が行なわれないのか 1.人の死に関することなので基本的に考えたくない 2.親にとっては、自分が亡くなった後のことだし、相続税を支払うのも自分ではないので、自分でなんとかしなければという思いが強くない 3.子供にとっては、親の財産のことなので話題にしにくい 4.話題にした途端、家族や兄弟姉妹間の仲が悪くなると思っている 5.ウチは財産が無いから大丈夫と思っている(実は、相続税はかからないけど、分け方で揉めるケースって多いんですよね) 6.難しくて何から考えたらよいのか分からない 理由はまだまだあると思います。 しかし、冒頭にも書きましたが 相続は誰でも起こること 絶対に避けられません 親族間で揉めごとが起こらないためにも 相続対策を始めてみませんか 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也 <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント
アパートの入居が決まらなくなった そういえば、アパート新築する時に 部屋の戸数より 駐車場を多くとっていたから 入居が決まらないなら 駐車場だけでも近隣の人に貸そう こんな思いをお持ちのオーナー様 ちょっと待ってください 確かに、入居が決まらなくて 数ヶ月、いや1年以上空室 ということもあると思います 少しでも収益があったほうが良い というお気持ちは分かります でもですね 入居者以外の人に 駐車場を貸してしまうと 相続のとき 土地の評価が高くなってしまいます 建物部分と 駐車場部分に分けて評価されてしまうんです アパート用地として計画した土地が 当初の計画とおりにならなくなります アパートを建築した目的は何ですか? 相続財産の評価を 圧縮する(少なくする)為ではないですか? 相続対策として行なった アパート建築 その効果が薄れてしまうんです ですので、 安易に近隣住人に貸すのは 注意しましょう 入居を決める対策は 他にないか 何があるのか 管理会社に相談してみてください 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也 <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント