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相続開始から納税までのスケジュール

  相続は、人の死亡によって開始し 手続きは、亡くなった人の住所地に行います。 相続の対象となる財産や権利などを 持っていた人(亡くなった人)を被相続人といい これに対して相続財産を引継ぐ人を相続人といいます。   余談ですが 被相続人の死亡により相続が開始して 相続人が確定となりますので 相続の生前対策(亡くなる前の対策) を行っている段階では 相続人のことを「推定相続人」と言ったりします。   相続が開始すると 葬儀や法要などで慌ただしいですが それとは別に、期限内に 行なわなければならない事が沢山あります。   ■相続開始から3ヶ月以内 相続する又はしないの手続きが必要です。 何もしなければ すべて相続する「単純承認」となります。 それ以外に 受け継いだ財産の範囲内で 負債を支払うという「限定承認」や 何も受け継がない「相続放棄」があり これらを希望する場合は 相続開始を知ったときから 3 ヶ月以内に 亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ手続きが必要です。 なお、 「相続放棄」は相続人各々が個別に行なうことができますが、「限定承認」の場合は相続人全員の合意が必要です。     ■相続開始から4ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、被相続人の準確定申告と納税     ■相続開始から 10 ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、相続税の申告と納付     相続税の納税は 10 ヶ月以内。 しかも、基本は現金納付です。   相続が発生したら 土地を売って納税資金に充てよう と計画をされている方も多いと思われます。 これは、 10 ヶ月以内に現金化する為の準備が できているからこそ、実現可能となります。 売る前の準備、必ずしておきましょうね。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動
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相続税の節税でとるべき2つの選択肢

  相続税の節税対策は その税額をいかに減らしていくかという対策です   しかし、 税額だけに注目していると 気付いたときには財産も減っている こんな現象も起こります。   このようなケースにならないよう 財産額にも常に気を配ることが大切です。   相続対策は、 現在から未来に向かって対策をしていきます。 その過程で、どうやって財産を殖やすのか? このような考えが重要になります。   相続税を減らすのは、選択肢のひとつ 相続税を支払える資金を確保することはもちろん 相続税を支払った後の財産をどうやって殖やしていくか このような選択肢もあります。   相続税の節税で重要な2つの選択肢は、 どうやって財産を殖やすのか? どうやって相続税を減らすのか? この2つを行っていくからこそ 相続が発生したときに、 財産を残せることになります。   現在お持ちの財産が 今後増えてく状況なのか 減っていく状況なのか 現状分析をおこなうことによって このようなことが明確になります。   相続税を支払っても ちゃんと財産が残っている このような対策を心掛けましょう。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続税の節税対策で大切な考えかた

  相続対策と聞いて 「相続税の節税」をイメージされる方が多いと思います。 どうやったら節税できるのか? とても気になるところですね。 でも、間違った認識でいると 節税の為におこなった対策が 「こんなはずではなかった」 という残念な結果になってしまう時もあります。 そうならない為には 節税を考える時に 「一緒に考えるべきこと」が大事になります。 一般的な相続税の節税の考え方は 対策をする前と 対策をした後の相続税を比較して 下がっていたら節税で その下がった税額が、節税額といった感じです。 確かに、その通りですが 「節税額」だけを見て 下がったから節税になった と判断するのは、ちょっと気が早いんです。 大きな金額が節税になった! といって喜ぶ前に確認しておくべきことがあります。 なぜ下がったのか? その原因をしっかりと見ること これ、とても重要なんです。   「相続税は下がったけれども、財産も減っている」 このようなケースが本当にあるからです。 弊社に相続対策の相談に来られた方の中でも 過去に行った対策が原因で このような状況になっている なんてことは珍しくありません。   そもそも相続税の節税は 目的ではなく手段と考えたほうが良さそうです。 「資産を守る」のが目的で、節税はその手段   ですので、節税を考える時には その対策を行うにことによって資産がどう変化するのか? ここをしっかりと把握することが重要です。   「資産が減ったことにより相続税が減る」 というのは当然の結果ですよね これを望まれている方は いないと思います。 こうならない為にも 相続税の額だけに注目することなく しっかりと相続対策を行っていきましょう。   揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続対策コンサルタントが必要な理由

  相続対策のコンサルティングって いったいどんな事をやるの?   疑問をもたれる方も多いと思います   よくある相続対策は 相続税は「税理士」 遺言や登記は「司法書士」 不動産は「不動産業者」 揉めたら「弁護士」 このような形で   一つ一つの対策を 各専門家に しかも個別に 依頼していくことが多いです   それぞれの手段は悪くないけど 全体を見て対策をとっていないから 想いや対策が「ぶつ切り」になってしまう   こんな状況だと せっかくの対策が いい方向に進まないですね   こんなときに 相続対策コンサルタントの登場です   お客様の現状を分析して 問題や課題を見つけて 総合的な判断ができる「コンサルタント」が お客さんと専門家の窓口になる   相続対策のコンサルタントが 問題や課題を解決する為に 必要な専門家を選んで対策を実行していきます   そうすることによって   ひとつひとつの対策が 「ぶつ切り」になることなく   お客様の思いを叶える相続対策ができます ひとつひとつの専門家が バラバラに集まるのと 窓口になるコンサルタントが 分析をして相続対策を考えるのとでは 全然違うんですよ ・・・   お客様の想いを前提に 分析して総合的な判断ができるからこそ 「ぶつ切り」にならない相続対策が できるようになります   弊社では、相続対策のコンサルティングで 地主様家主様が大切にされているご家族を お守りするお手伝いをさせていただいています     揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続問題を難しくしている原因

相続のこと なんだか難しそうだなって 思っている人、多いですよね その原因は大きく分けて2つあります   ①法律が違う 相続税のことは、相続税法 遺産分割は、民法 相談する専門家が違うんです   相続税のことは、税理士 遺産分割で揉めたら、弁護士 遺言は、司法書士、行政書士   誰に何を相談したら良いのか? 非常に分かり難いですね   ②評価方法が違う 更に、不動産が絡むともっとややこしい   相続税の計算は、相続税評価 遺産分割は、時価   同じ財産でも 目的によって使う評価が違います   評価が違うということは 計算する基礎となる財産の価額が違ってきます   相続税と時価の評価には差があって ここが難しいんです   ちなみに、 どちらの方が高いのかというのは 不動産によって異なります   相続税評価の割に時価は高い 相続税評価の割に時価が安い   両方あります   相続税の評価額で 遺産分割をしてしまったら 実際の価格(価値)と違うんですから 当然、揉める原因になりますよね このように 相続問題としては、ひとつですが 違う法律があったり 評価方法が違ったりすることが 難しく感じる原因だと思います 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続のことってなぜ難しいのか

  相続は、誰にでも起こることですが 対策をしておくのは大切だと分かっているものの 実際に対策をしている人は少ないのが現状です 法務省の調査によりますと 55 歳以上で自筆証書遺言を 作成したことのある人は 3.7 % 公正証書遺言を 作成したことのある人は 3.1 % 少し前のデータということと 令和 2 年 7 月から法務局による 遺言書保管制度が開始されたので 現時点では当時よりは増えていると思いますが、割合としては少ないですよね   なぜ、相続対策が行なわれないのか   1.人の死に関することなので基本的に考えたくない 2.親にとっては、自分が亡くなった後のことだし、相続税を支払うのも自分ではないので、自分でなんとかしなければという思いが強くない 3.子供にとっては、親の財産のことなので話題にしにくい 4.話題にした途端、家族や兄弟姉妹間の仲が悪くなると思っている 5.ウチは財産が無いから大丈夫と思っている(実は、相続税はかからないけど、分け方で揉めるケースって多いんですよね) 6.難しくて何から考えたらよいのか分からない   理由はまだまだあると思います。   しかし、冒頭にも書きましたが 相続は誰でも起こること 絶対に避けられません   親族間で揉めごとが起こらないためにも 相続対策を始めてみませんか   揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

アパートの駐車場を入居者以外に貸した場合のリスク

   アパートの入居が決まらなくなった そういえば、アパート新築する時に 部屋の戸数より 駐車場を多くとっていたから 入居が決まらないなら 駐車場だけでも近隣の人に貸そう   こんな思いをお持ちのオーナー様 ちょっと待ってください   確かに、入居が決まらなくて 数ヶ月、いや1年以上空室 ということもあると思います 少しでも収益があったほうが良い というお気持ちは分かります   でもですね 入居者以外の人に 駐車場を貸してしまうと 相続のとき 土地の評価が高くなってしまいます 建物部分と 駐車場部分に分けて評価されてしまうんです   アパート用地として計画した土地が 当初の計画とおりにならなくなります   アパートを建築した目的は何ですか?   相続財産の評価を 圧縮する(少なくする)為ではないですか? 相続対策として行なった アパート建築 その効果が薄れてしまうんです   ですので、 安易に近隣住人に貸すのは 注意しましょう   入居を決める対策は 他にないか 何があるのか 管理会社に相談してみてください 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント