スキップしてメイン コンテンツに移動

相続手続き書類を簡素化する

 

相続が開始すると、銀行口座の解約などの為に、戸籍謄本など何種類もの書類を取得して提出する必要があります。複数の銀行がある場合、その都度必要となり面倒です。

ひとつの銀行に提出して手続きを待ち書類を返してもらい、次の銀行に持ち込む。

時間も手間もかかってしまいます。

そんな時は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図」の取得をお勧めします。

これ1枚で法定相続人が誰かを証明することが出来るので、大量の書類が不要になります。

 
所有者不明土地問題や空き家問題の解決策として、相続の手続き負担を減らして相続登記を促す制度として2017年から開始されました。

不動産の相続登記、相続税の申告などにも使えますので、あると便利です。

しかし、ちょっと面倒な点もあります。申し出をする人が、家系図のような一覧図を作成して法務局に提出する必要があり、この作成に手間がかかる場合もあります。

法務局のホームページに、相続人の人数や状況パターンごとに記載例がありますので、参考にしてみてください。

※「法務局 法定相続情報一覧図」で検索して法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を参照してみてください。(このコラム作成時点でのリンクを貼っておきます)


複雑で作成する自信がない方などは、この申請を資格者に依頼することもできますので、ご安心ください。(有料になりますが)

注意点としては、対応していない機関や会社もありますので、事前に問い合わせをしておくことです。

 

 <メモ>

相続手続きに必要な「戸除籍謄本等の束」とは、亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した「戸籍謄本」および「除籍謄本」と、相続人全員の「戸籍謄本」など。



相続で揉めない環境づくりのお手伝い

静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
FAX:053-447-8815
代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント