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遺産分割の4つの方法とその特徴

 


遺産分割は、相続人が故人の財産を分ける方法において、様々なアプローチが存在します。以下に、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法について詳しく見ていきます。

 

1.現物分割

・特徴: 財産をそのまま相続人に分配する方法で、通常の遺産分割協議でよく見られます。

・例: 財産ごとに分割し、Aが財産Xを、Bが財産Yを相続する形。

・メリット: 物品ごとの所有権が明確で、希望する財産を直接相続可能。

・デメリット: 物品の数が多い場合や、価値の不均等性が問題になることがある。

 

2.換価分割

・特徴: 財産を売却し、その代金を相続人間で均等に分割する方法。

・例: 不動産を売却して得た現金をABCで均等に分割する。

・メリット: 財産の公平な金銭的価値を共有できる。

・デメリット: 感情的な価値が考慮されにくく、家族の対立が生じることがある。

 

3.代償分割

・特徴: 不動産などを受け取る代わりに金銭を支払う方法。

・例: 不動産はAが相続し、ABCに代償金を支払う。

・メリット: 希望する財産を手に入れつつ、手続きを簡略化できる。

・デメリット: 代償の公平性や支払いの合意が必要で、対立の可能性あり。

 

4.共有分割

・特徴: 財産を共有して相続する方法。通常は分けにくい財産で使用される。

・例: 不動産を共有して相続する。

・メリット: 分けにくい財産を協力して管理できる。

・デメリット: 共有財産の管理や決定に合意が必要で、対立が生じる可能性あり。

 

注意点

遺産分割は、協議次第で円滑に進むものもあれば、難しい問題が生じることもあります。共有分割は一時の解決であり、後々の問題を生む可能性があります。代償分割は柔軟性がありますが、公平性や合意の確認が必要です。遺産分割は目的に合わせて柔軟に使い分けることが重要ですが、家族のコミュニケーションと法的なサポートが欠かせません。どの方法を選ぶにせよ、相続人の意向や財産の特性を考慮し、慎重に進めることが肝要です。




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代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント