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相続開始から納税までのスケジュール

 

相続は、人の死亡によって開始し

手続きは、亡くなった人の住所地に行います。

相続の対象となる財産や権利などを

持っていた人(亡くなった人)を被相続人といい

これに対して相続財産を引継ぐ人を相続人といいます。

 

余談ですが

被相続人の死亡により相続が開始して

相続人が確定となりますので

相続の生前対策(亡くなる前の対策)

を行っている段階では

相続人のことを「推定相続人」と言ったりします。

 

相続が開始すると

葬儀や法要などで慌ただしいですが

それとは別に、期限内に

行なわなければならない事が沢山あります。


 


■相続開始から3ヶ月以内

相続する又はしないの手続きが必要です。

何もしなければ

すべて相続する「単純承認」となります。

それ以外に

受け継いだ財産の範囲内で

負債を支払うという「限定承認」や

何も受け継がない「相続放棄」があり

これらを希望する場合は

相続開始を知ったときから3ヶ月以内に

亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ手続きが必要です。


なお、

「相続放棄」は相続人各々が個別に行なうことができますが、「限定承認」の場合は相続人全員の合意が必要です。

 

 

■相続開始から4ヶ月以内

被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、被相続人の準確定申告と納税

 

 

■相続開始から10ヶ月以内

被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、相続税の申告と納付

 

 

相続税の納税は10ヶ月以内。

しかも、基本は現金納付です。

 

相続が発生したら

土地を売って納税資金に充てよう

と計画をされている方も多いと思われます。

これは、

10ヶ月以内に現金化する為の準備が

できているからこそ、実現可能となります。

売る前の準備、必ずしておきましょうね。



揉めない相続、10年前から段取りしましょう

静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
FAX:053-447-8815
代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント