相続は、人の死亡によって開始し
手続きは、亡くなった人の住所地に行います。
相続の対象となる財産や権利などを
持っていた人(亡くなった人)を被相続人といい
これに対して相続財産を引継ぐ人を相続人といいます。
余談ですが
被相続人の死亡により相続が開始して
相続人が確定となりますので
相続の生前対策(亡くなる前の対策)
を行っている段階では
相続人のことを「推定相続人」と言ったりします。
相続が開始すると
葬儀や法要などで慌ただしいですが
それとは別に、期限内に
行なわなければならない事が沢山あります。
■相続開始から3ヶ月以内
相続する又はしないの手続きが必要です。
何もしなければ
すべて相続する「単純承認」となります。
それ以外に
受け継いだ財産の範囲内で
負債を支払うという「限定承認」や
何も受け継がない「相続放棄」があり
これらを希望する場合は
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に
亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ手続きが必要です。
なお、
「相続放棄」は相続人各々が個別に行なうことができますが、「限定承認」の場合は相続人全員の合意が必要です。
■相続開始から4ヶ月以内
被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、被相続人の準確定申告と納税
■相続開始から10ヶ月以内
被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、相続税の申告と納付
相続税の納税は10ヶ月以内。
しかも、基本は現金納付です。
相続が発生したら
土地を売って納税資金に充てよう
と計画をされている方も多いと思われます。
これは、
10ヶ月以内に現金化する為の準備が
できているからこそ、実現可能となります。
売る前の準備、必ずしておきましょうね。
揉めない相続、10年前から段取りしましょう
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代表取締役 髙山幸也
<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント