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相続開始から納税までのスケジュール

  相続は、人の死亡によって開始し 手続きは、亡くなった人の住所地に行います。 相続の対象となる財産や権利などを 持っていた人(亡くなった人)を被相続人といい これに対して相続財産を引継ぐ人を相続人といいます。   余談ですが 被相続人の死亡により相続が開始して 相続人が確定となりますので 相続の生前対策(亡くなる前の対策) を行っている段階では 相続人のことを「推定相続人」と言ったりします。   相続が開始すると 葬儀や法要などで慌ただしいですが それとは別に、期限内に 行なわなければならない事が沢山あります。   ■相続開始から3ヶ月以内 相続する又はしないの手続きが必要です。 何もしなければ すべて相続する「単純承認」となります。 それ以外に 受け継いだ財産の範囲内で 負債を支払うという「限定承認」や 何も受け継がない「相続放棄」があり これらを希望する場合は 相続開始を知ったときから 3 ヶ月以内に 亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ手続きが必要です。 なお、 「相続放棄」は相続人各々が個別に行なうことができますが、「限定承認」の場合は相続人全員の合意が必要です。     ■相続開始から4ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、被相続人の準確定申告と納税     ■相続開始から 10 ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、相続税の申告と納付     相続税の納税は 10 ヶ月以内。 しかも、基本は現金納付です。   相続が発生したら 土地を売って納税資金に充てよう と計画をされている方も多いと思われます。 これは、 10 ヶ月以内に現金化する為の準備が できているからこそ、実現可能となります。 売る前の準備、必ずしておきましょうね。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動

相続税の節税でとるべき2つの選択肢

  相続税の節税対策は その税額をいかに減らしていくかという対策です   しかし、 税額だけに注目していると 気付いたときには財産も減っている こんな現象も起こります。   このようなケースにならないよう 財産額にも常に気を配ることが大切です。   相続対策は、 現在から未来に向かって対策をしていきます。 その過程で、どうやって財産を殖やすのか? このような考えが重要になります。   相続税を減らすのは、選択肢のひとつ 相続税を支払える資金を確保することはもちろん 相続税を支払った後の財産をどうやって殖やしていくか このような選択肢もあります。   相続税の節税で重要な2つの選択肢は、 どうやって財産を殖やすのか? どうやって相続税を減らすのか? この2つを行っていくからこそ 相続が発生したときに、 財産を残せることになります。   現在お持ちの財産が 今後増えてく状況なのか 減っていく状況なのか 現状分析をおこなうことによって このようなことが明確になります。   相続税を支払っても ちゃんと財産が残っている このような対策を心掛けましょう。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続税の節税対策で大切な考えかた

  相続対策と聞いて 「相続税の節税」をイメージされる方が多いと思います。 どうやったら節税できるのか? とても気になるところですね。 でも、間違った認識でいると 節税の為におこなった対策が 「こんなはずではなかった」 という残念な結果になってしまう時もあります。 そうならない為には 節税を考える時に 「一緒に考えるべきこと」が大事になります。 一般的な相続税の節税の考え方は 対策をする前と 対策をした後の相続税を比較して 下がっていたら節税で その下がった税額が、節税額といった感じです。 確かに、その通りですが 「節税額」だけを見て 下がったから節税になった と判断するのは、ちょっと気が早いんです。 大きな金額が節税になった! といって喜ぶ前に確認しておくべきことがあります。 なぜ下がったのか? その原因をしっかりと見ること これ、とても重要なんです。   「相続税は下がったけれども、財産も減っている」 このようなケースが本当にあるからです。 弊社に相続対策の相談に来られた方の中でも 過去に行った対策が原因で このような状況になっている なんてことは珍しくありません。   そもそも相続税の節税は 目的ではなく手段と考えたほうが良さそうです。 「資産を守る」のが目的で、節税はその手段   ですので、節税を考える時には その対策を行うにことによって資産がどう変化するのか? ここをしっかりと把握することが重要です。   「資産が減ったことにより相続税が減る」 というのは当然の結果ですよね これを望まれている方は いないと思います。 こうならない為にも 相続税の額だけに注目することなく しっかりと相続対策を行っていきましょう。   揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント

相続対策コンサルタントが必要な理由

  相続対策のコンサルティングって いったいどんな事をやるの?   疑問をもたれる方も多いと思います   よくある相続対策は 相続税は「税理士」 遺言や登記は「司法書士」 不動産は「不動産業者」 揉めたら「弁護士」 このような形で   一つ一つの対策を 各専門家に しかも個別に 依頼していくことが多いです   それぞれの手段は悪くないけど 全体を見て対策をとっていないから 想いや対策が「ぶつ切り」になってしまう   こんな状況だと せっかくの対策が いい方向に進まないですね   こんなときに 相続対策コンサルタントの登場です   お客様の現状を分析して 問題や課題を見つけて 総合的な判断ができる「コンサルタント」が お客さんと専門家の窓口になる   相続対策のコンサルタントが 問題や課題を解決する為に 必要な専門家を選んで対策を実行していきます   そうすることによって   ひとつひとつの対策が 「ぶつ切り」になることなく   お客様の思いを叶える相続対策ができます ひとつひとつの専門家が バラバラに集まるのと 窓口になるコンサルタントが 分析をして相続対策を考えるのとでは 全然違うんですよ ・・・   お客様の想いを前提に 分析して総合的な判断ができるからこそ 「ぶつ切り」にならない相続対策が できるようになります   弊社では、相続対策のコンサルティングで 地主様家主様が大切にされているご家族を お守りするお手伝いをさせていただいています     揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント