相続は、人の死亡によって開始し 手続きは、亡くなった人の住所地に行います。 相続の対象となる財産や権利などを 持っていた人(亡くなった人)を被相続人といい これに対して相続財産を引継ぐ人を相続人といいます。 余談ですが 被相続人の死亡により相続が開始して 相続人が確定となりますので 相続の生前対策(亡くなる前の対策) を行っている段階では 相続人のことを「推定相続人」と言ったりします。 相続が開始すると 葬儀や法要などで慌ただしいですが それとは別に、期限内に 行なわなければならない事が沢山あります。 ■相続開始から3ヶ月以内 相続する又はしないの手続きが必要です。 何もしなければ すべて相続する「単純承認」となります。 それ以外に 受け継いだ財産の範囲内で 負債を支払うという「限定承認」や 何も受け継がない「相続放棄」があり これらを希望する場合は 相続開始を知ったときから 3 ヶ月以内に 亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ手続きが必要です。 なお、 「相続放棄」は相続人各々が個別に行なうことができますが、「限定承認」の場合は相続人全員の合意が必要です。 ■相続開始から4ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、被相続人の準確定申告と納税 ■相続開始から 10 ヶ月以内 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に対し、相続税の申告と納付 相続税の納税は 10 ヶ月以内。 しかも、基本は現金納付です。 相続が発生したら 土地を売って納税資金に充てよう と計画をされている方も多いと思われます。 これは、 10 ヶ月以内に現金化する為の準備が できているからこそ、実現可能となります。 売る前の準備、必ずしておきましょうね。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL https://www.maruhama.biz/ 代表取締役 髙山幸也 <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動
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