連帯保証人は相続する 賃貸物件の連帯保証人は相続されるのかと、質問をいただく機会が多いです。 亡くなられた方が賃貸借契約の連帯保証人となっていた場合、相続人は連帯保証人としての責任も引き継ぐ事となります。 相続人は相続を放棄しない限り、被相続人(亡くなられた方)が負っていた、一切の債権債務をそのまま継承することとなっているからです。 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も継承するという事です。 何も問題が無い場合は良いですが、将来保証人としての責任を問われるような事態になる事も考えられますので注意が必要です。 連帯保証人を相続した場合相続人として出来ること 1.現在もその賃貸借契約が続いているか調べる。 賃貸借契約書には契約期間が記載されていますが、更新されている可能性もありますので、書類だけでなく当事者に直接確認する必要があります。 2.代わりの人に連帯保証人になってもらう。 連帯保証人は一方的に解約する事はできません。貸主(家主)との合意が必要となります。また、貸主にも連帯保証人を選ぶ権利がありますので、貸主が納得する連帯保証人を探さなければなりません。 3.賃貸借契約を解約する。 連帯保証人を続ける意思が無い場合、賃借人と話し合い賃貸借契約自体を解約してもらう方法もあります。 いずれにしても、貸主や賃借人の合意が必要となりますので、すぐに解決できる事では ありませんが、相続人として直接関係のない賃借人に関する連帯保証でしたら、これらの交渉事を書面で行うなどして連帯保証人を継続する意思が無く、拒絶しているという資料を残しておくのも良いかもしれません。 (実際にどこまで役に立つかわかりませんが・・・) ご自身が何かの保証人や連帯保証人となった場合は家族に報告することが大切です。 また、家族が保証人などになっているケースが無いか確認しておいて、後のトラブル対策に備えましょう。 浜松市内での不動産のご相談は当社まで 静岡県知事(4)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail: info@maruhama.biz HP: https://www.mar
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