スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

3月, 2016の投稿を表示しています

賃貸借契約の連帯保証人は相続されるか?

連帯保証人は相続する 賃貸物件の連帯保証人は相続されるのかと、質問をいただく機会が多いです。 亡くなられた方が賃貸借契約の連帯保証人となっていた場合、相続人は連帯保証人としての責任も引き継ぐ事となります。 相続人は相続を放棄しない限り、被相続人(亡くなられた方)が負っていた、一切の債権債務をそのまま継承することとなっているからです。 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も継承するという事です。 何も問題が無い場合は良いですが、将来保証人としての責任を問われるような事態になる事も考えられますので注意が必要です。 連帯保証人を相続した場合相続人として出来ること 1.現在もその賃貸借契約が続いているか調べる。 賃貸借契約書には契約期間が記載されていますが、更新されている可能性もありますので、書類だけでなく当事者に直接確認する必要があります。 2.代わりの人に連帯保証人になってもらう。 連帯保証人は一方的に解約する事はできません。貸主(家主)との合意が必要となります。また、貸主にも連帯保証人を選ぶ権利がありますので、貸主が納得する連帯保証人を探さなければなりません。    3.賃貸借契約を解約する。 連帯保証人を続ける意思が無い場合、賃借人と話し合い賃貸借契約自体を解約してもらう方法もあります。 いずれにしても、貸主や賃借人の合意が必要となりますので、すぐに解決できる事では ありませんが、相続人として直接関係のない賃借人に関する連帯保証でしたら、これらの交渉事を書面で行うなどして連帯保証人を継続する意思が無く、拒絶しているという資料を残しておくのも良いかもしれません。 (実際にどこまで役に立つかわかりませんが・・・) ご自身が何かの保証人や連帯保証人となった場合は家族に報告することが大切です。 また、家族が保証人などになっているケースが無いか確認しておいて、後のトラブル対策に備えましょう。 浜松市内での不動産のご相談は当社まで 静岡県知事(4)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.mar

勾配天井と小屋裏のある戸建賃貸住宅

賃貸用戸建住宅のPLAN公開! 賃貸マンションなど大規模な建物では資金が多く必要となり、 リスクも高くなるとご心配の方も多いと思われます。 そこで、・・・・・ 建築士や工務店と相談して アパートやマンションよりコストを抑えて建築できて 入居者層を」絞った『戸建て賃貸住宅』の基本PLANを ご紹介できるようになりました。 戸建て住宅は、賃貸住宅の中でも長く人気が続いています。 古くなった賃貸住宅の建替えをご検討されている方にもおすすめです。 木造の戸建借家、間取りは1LDK+小屋裏部屋 特徴は、勾配天井で開放感のある15帖の『LDK』 そして、寝室や書斎、子供部屋にも使える『小屋裏』 床面積18.5坪で新婚さんや共働きのご夫婦、 小さいお子様のいるファミリー世帯までを入居対象と しています。 人口が減少し、集合賃貸住宅離れが進んできている今 少しでもゆとりを感じられる戸建て賃貸住宅の経営を 是非ご検討ください。 古い借家やアパートでお悩みの方、賃貸住宅の建替えを ご検討の方など、当社までご相談くださいませ。