現在の空き家に関する法律では、倒壊したり、衛生環境が悪化したりする恐れがある物件を「特定空き家」に指定して、改修などの指導、命令を行い、従わない場合は、行政代執行で、強制撤去することが出来るようになっています。 ちなみに、法律の名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」 相変わらず長くて覚えにくいネーミングですね。 現在の法律での「特定空き家」としての判断基準は、下記のとおり。 ① 建物が一定以上傾いている ② 外壁が脱落しそうな状態 今回の改正案は、 「倒壊などが予見される状態」 という文言も追加され、 傾きや脱落の恐れがなくても 外壁材の浮きや亀裂がある場合も想定しています。 「特定空き家」に指定できる要件が 「幅広くなった」という事です。 現在、全国にある空き家は約 849 万戸といわれています。 今後 10 年間で、この内で管理不全となっている空き家を、 20 万戸撤去または改修するのが目標のようです。 =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 CPM®(米国公認不動産経営管理士)の視点で 不動産コンサルティング 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail: info@maruhama.biz HP: https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter @maruhama2103 LINE ID @938shkry
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