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法定相続分の割合

 

相続の話の中でよくでてくる「法定相続分」

これは、民法によって定められている遺産を相続する権利のある人が、その立場によってあらかじめ決められている取り分の割合です。

必ずこの割合を相続しなさいという訳ではなく、法定相続分と実際に相続する割合が違うことも多いです。



 

 ①相続人が「配偶者と子」の場合

配偶者1/2、子ども1/22人以上の時は全員で1/2


②相続人が「配偶者と親」の場合

配偶者2/3、親1/32人以上の時は全員で1/3


③相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合

配偶者3/4、兄弟姉妹1/42人以上の時は全員で1/4

 

この法定相続人には順番があり

①→②→③と進みます。

 

法定相続人の人数が多いほうが

相続税の基礎控除額が増えるため、相続税が低くなります。


=おわり=



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