相続の話の中でよくでてくる「法定相続分」
これは、民法によって定められている遺産を相続する権利のある人が、その立場によってあらかじめ決められている取り分の割合です。
必ずこの割合を相続しなさいという訳ではなく、法定相続分と実際に相続する割合が違うことも多いです。
配偶者1/2、子ども1/2(2人以上の時は全員で1/2)
②相続人が「配偶者と親」の場合
配偶者2/3、親1/3(2人以上の時は全員で1/3)
③相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(2人以上の時は全員で1/4)
この法定相続人には順番があり
①→②→③と進みます。
法定相続人の人数が多いほうが
相続税の基礎控除額が増えるため、相続税が低くなります。
=おわり=
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