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相続人が配偶者のみの場合

 

配偶者が相続すれば相続税がかからない。

こんなことを聞かれたことがあると思います。

 

そもそも、配偶者に関する相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があります。

これを利用することによって、配偶者に相続税がかからなくなるという仕組みです。

 



「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が取得する財産のうち、

16千万円と配偶者の法定相続分相当額のうち

いずれか多い金額までについては非課税となる特例です。


配偶者のみが相続人の場合は法定相続分が100%ですので、全額非課税となるわけです。

 

よく、1/2まで非課税と言われていますが

それは、法定相続人が配偶者と子の場合の配偶者の想定相続分が1/2だからです。


=おわり=



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