配偶者が相続すれば相続税がかからない。
こんなことを聞かれたことがあると思います。
そもそも、配偶者に関する相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があります。
これを利用することによって、配偶者に相続税がかからなくなるという仕組みです。
「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が取得する財産のうち、
1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のうち
いずれか多い金額までについては非課税となる特例です。
配偶者のみが相続人の場合は法定相続分が100%ですので、全額非課税となるわけです。
よく、1/2まで非課税と言われていますが
それは、法定相続人が配偶者と子の場合の配偶者の想定相続分が1/2だからです。
=おわり=
地主・家主様の相談窓口として
不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。
概要は当社ウェブサイト内
賃貸住宅経営のあれこれは
得意エリアは佐鳴台2km圏内
CPM®の視点で不動産コンサルティング
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
高山幸也(タカヤマ ユキヤ)