賃貸借とは 民法601条によると、「賃貸借とは、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と書かれています。 つまり、使用収益させる債務(貸主)と賃料支払義務(借主)が対価関係に立つ、『有償・双務契約』となっています。 貸主の法律上の義務 賃料債権を有する一方で、借主に使用・収益させ、必要な修繕を行う義務が発生。場合によっては瑕疵担保責任や工作物責任を負う場合があります。 借主の法律上の義務 使用・収益権のほか、修繕請求、必要費等の費用請求等の権利を有する一方で、賃料支払や用法遵守、善管注意、原状回復などの義務が発生します。 以上の内容が基本ラインとなり、より具体的な内容は契約事項や特約で補足して、契約するのが一般的になっています。 「契約自由の原則」というものがありますが、契約の際には、民法・借地借家法・消費者契約法なども考慮する必要があります。 賃貸借契約で困った事が起きた場合、まずは上記の権利義務を思い出してから、解決に取り組むことが大切と思います。 最近の契約書をみると、項目が増え、内容も細かくなっていると感じますが、出来るだけ分かり易い表現を心掛けるよう気を付けています。 20年ほど前の契約書は、B4用紙1枚だったんですけどね・・・・・ 不動産に関するご相談は当社にお任せください 静岡県知事(4)第11221号 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail: info@maruhama.biz HP: https://www.maruhama.biz/
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