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8月, 2021の投稿を表示しています

遺言書を残している人の割合

  遺言書をつくりましょう! 相続税に関する本やセミナーなど あちらこちらで 呼びかけがありますね。 実際に作成する人はどの位なのか 気になるところです。 自分なりに4割位かな? と勝手に思っていましたが、 先日、新聞記事が載っていましたので お知らせします。 遺言書が残されていた件数は、 相続税の支払いが必要なケースで なんと1割程度とのこと。 思っていたよりかなり少ない・・・ 公正証書遺言を作成するには 「対面」が必要な為 今の時勢柄 先延ばしにした方も多いようです。   その一方で 遺産分割で揉める件数はどうか? 全国の家庭裁判所に持ち込まれた 「遺産分割を巡る審判・調停」 の 新規受理件数は 20 年前の 1.5 倍の水準で高止まり。 一定割合で揉め事が起こっているんです。   相続税は本人が支払うものではない といった意識もあり 分かってはいるけど 早急に作成することは無く 「そのうち作ろう」 という考えの方が多いと思われます。   残されたお子様たちの 関係が悪化するのを防ぐためにも 遺言書を作りましょう。 しかも しっかりとした手続きをとって (ここかなり重要です) 遺言書は  自分で、 しかも自己流に書いて どこかにしまっておくのではなく 公正証書遺言または 法務局の保管制度がお勧めです。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE I

認知症のリスク

認知症は、身近のようで 身近ではない ような話題ですよね。 厚生労働省の発表によると 2025 年には、 65 歳以上の 5 人に 1 人が認知症になる と予測されています。 65 歳以上の人がこんな確率で 認知症になるなんて驚きです。 もはや認知症は他人事ではなく 「自分の身に起こり得る事」として 考えたほうが良さそうです。 認知症と診断されると、 相続対策として行っておきたい 遺言書の作成 生命保険加入 贈与などの手続きができなくなってしまいます。 また、 認知症になってしまった後の 対策として行っておきたい 「家族信託」と「任意後見」も 認知症になってからでは行えません。 以上を考えると 早めの対策が 認知症のリスクを 軽減するのに 効果的だと思います。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

標高(海抜)を調べる方法

今、自分がいる場所は標高何メートルか? 標高を調べるには 国土地理院のウェブ地図が便利です。 「地理院地図」 (  https://maps.gsi.go.jp/  ) 確認方法は、 国土地理院のウェブサイトに詳しく記載がありますので リンクを貼っておきますね。 国土地理院ウェブサイト該当ページ *国土地理院ウェブサイトでは、こんな感じで掲載されています 現在地の標高を確認する スマートフォンやタブレットで地理院地図を開き、画面右下の アイコンをクリックすると、地図が現在地に移動するので、今いる場所がわかります。 画面下部にある黒い帯にその場所の標高(地面の標高)が表示されます。 場所を移動しても常に現在地が中心になるように地図が移動し、表示される標高値も一緒に変わります。 旅行先などで標高を確認したいときなどに役立ちます。   ※ 歩きスマホは、絶対にやめましょう。 早速試してみましたが ひとつ注意点があります。 国土地理院のウェブサイトでは 「標高をスマホで一発表示!」 と書かれていますが、 一発表示というのは 「現在地」アイコンをクリックすると 自動で現在地の地図が表示され 「標高」も表示されるという事です。 ご自身のスマートフォンの設定が 位置情報の設定を「オフ」にしている場合 一発表示はできません。 この設定変更がなかなか面倒 自分も苦労しました・・・ そういう場合は 地図をスクロールして 調べたい場所でタップすれば そこの「標高」が表示されます。 少し、手間ですが この方法で調べることが出来ますので スマートフォンの「位置情報」の設定が 良く分からない場合は この方法で確認してみてください。 当社の標高を調べてみました 標高13.2mと表示されています。 もうひとつ 「標高」と「海抜」の違いをお知らせします。 「標高」 東京湾平均海面を基準(標高0m)として測っています。 「海抜」 近くの海からの高さを基準としています。 ただし、近くの海の海面は変化するため 海抜も標高と同じ基準なのが実態のようです。 国土地理院は「標高」表示しか使わないのに 国土交通省や自治体が設置している 津波警告看板のほとんどが「海抜表示」ですね。 海抜表示のほうが避難を促すための印象が強く 津波を意識できるといった理由もあるそうです。 確かに、 「標高」と聞くと山をイメージします

隣の木の枝がはみ出している場合

夏になると木が生い茂ってきますね。 隣の家の植木の枝が成長して 自分の家にはみ出してきている場合 その部分を切りたくなりませんか? でも、それは違法行為なので要注意! こういった場合、 どうしたら良いか? ちゃんと民法で定められています。 そして、 最近この条文に 付け加えられたことがあります。   今までは、 隣地の木の枝がはみ出してきたら (越境といいます) 隣の人にその枝を 切断させることができる。 といった内容でした。 ちなみに、 木の根っこがはみ出してきた場合は 自分で切って良いことになっています。 木の所有者に枝を切るよう伝えても それに応じてくれない場合は どうすることも出来ませんでした。 (自分で切ることはできないですしね) つまり、 切ってもらえるよう 言い続けるしかなかった訳で 実は、 これで揉めていることって意外と多いんですよ。 最終的には、 訴訟して判決をもらい強制執行する といった方法になり 時間と労力とお金が必要で なかなかここまで実行するのは大変ですよね。 そこで、民法が改正されました。 簡単に説明しますと、 はみ出している木の枝を 切ってもらうよう伝えたの に なかなか切ってもらえない場合や その木の持ち主が分からない場合などは 自分で切っても良いことになりました。 それと、 複数で共有されている場合は 共有者単独で枝を切ることが 可能な旨も付け加えられています。 ただし、 上記に当てはまるからといって すぐに簡単に切らないでくださいね! 切り取る枝の範囲などのこともありますので まずは持ち主と話をしてからにしてください。 費用負担に関しては、 木の持ち主が負担すべきと考えられていますが そもそも、 言っても切ってくれないような関係でしたら 費用負担してもらうのは難しそうですね。 実務的には 弁護士さんに相談して行動するのが最善策です。   それでも、 今までは自分で切ることは 完全に禁止だったことが、 自分で切ることも 可能になってきましたので、 今後のトラブル解決に役立ちそうです。   地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得

他人の土地から水道を引き込む権利

生活するための必需設備である 電気、水道、ガスなどを ライフラインと呼びます。 自分の土地が接している道路から 引き込みするのが一般的ですが 隣地の人の土地など 他人の土地を利用しないと 引き込みが出来ない場合があります。 このような状況を スムーズに解決するために 「設置する権利」があります。   「継続的給付を受けるための設備の設置等」 という法律で 覚えにくいので 「ライフライン設置権」と 呼ばれたりしています。   自分以外の土地に設備を設置するか 他人が所有する設備を使用しなければ 電気、ガス、水道等の継続的な給付が 受けられないときは 必要な範囲内で 自分以外の土地に設備を設置するか 他人が所有する設備を使用することが できるといった内容です。 使用する権利はありますが 設置方法や使用方法は 最も損害の少ない方法で承諾が必要。 もちろん、有償です。 今までライフライン設備を設置する 承諾を得るのが難しくて 家が建てられなかったり 土地売却のネックとなっていたことが 解消へ進みそうです。 たとえ設置ができても 高額額な承諾料が必要だったことも 設置する権利ができたことにより 抑止効果がありそうです。   ここで注意!   上記までは 自分の土地に ライフラインを設置できない場合の ことでしたが 逆の場合もあります!   自分の土地に 隣地の土地所有者の ライフライン設置権が ついている可能性があります。 隣地の引き込み状況も 確認しておく必要がありますね。   浜松市の場合、 土地の所有者より同意書をいただいて その土地に関する引き込み状況を 調査することは可能ですが 隣地の引き込み状況までは 教えてもえらえません。 (個人情報ですからね) 今のところ、 ヒアリング、現場の状況確認で 推測するしかないですが、 調査する土地に対する事は すべて教えていただけると助かります   地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コ

隣の土地に入りたいけど持ち主が分からない場合

自分の家の隣が空き家の状況で 一体だれが持っているのか分からない といった場合 自分の建物を取り壊したり 土地の境界を確認する為に その土地(隣地)に入りたいけど 連絡がとれないから作業が全く進まない。 このようなお悩みを 持っておられる方に朗報です。 「隣地使用権」というものが 可決され公布されました。 「ある一定の目的の為になら、 必要な範囲内で隣地を利用できる」 という権利です。 どのような目的の場合かといいますと ・塀や建物等の築造、修繕、解体 ・境界杭の調査、測量 ・越境している枝の切取り   このような場合、 隣地を使用できるようになります。 ただし、勝手に無断で OK といった訳ではありません。 入る目的、日時、場所、方法などを 事前に通知して しかも損害が最も少ない方法を 選択する必要があります。   それに、 もし隣の人に損害を与えてしまった場合 損害を賠償しなければなりません。 また、ここで言っている「使用」は 一時的なものであって、 ずっと永遠に使っていいものでもありません。 と、ここまでは隣地の人と 連絡が取れる場合の方法ですが、 いわゆる所有者不明 誰が持っているか分からなく 通知が出来ない場合はどうなるのか? 隣地所有者が不明の場合で 事前通知が困難な場合には 「所有者が分かったときに通知すれば良い」 ということになっています。 なんだか拡大解釈ができそうな感じですね。 しかも、 所在が不明な人に対して 裁判所などに掲示して 相手方(この場合隣地所有者)へ 自分の意思を伝えるという 「公示による意思表示」を必ず行わなくても よいという内容になっています。   これでしたら 隣地の使用(立ち入り)が かなり容易になり 隣地との境界確認作業などを 進めることができるようになります。   「不動産の所有者と連絡がとれないから何もできない」 といった状況が段々と解決に向かっていきそうです。 最後に ここでいう立ち入りが出来るのは 土地のこと。 敷地内のことです。 建物内に承諾なしで入ることは さすがに無理です。 ご注意ください! 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピ

お金をかけてでも付けたほうが良い!住宅設備

住宅を購入するとき 建物の構造や性能のほかに   どのような設備をつけたら良いか? じっくりと考えますよね。   不動産情報のウェブサイトの運営などを 行っている アットホーム株式会社による   「お金をかけてでも付けたい設備」の ランキングが公開されています。   このランキング、通常と少し違っていて 住宅購入者ではなく 不動産業者の目線でのランキングということ。   実際に何組ものお客様と会話をした結果 要望が多かったものが反映されています。   購入の場面でのランキングですが、 賃貸住宅のニーズにも当てはまると思います。   一戸建てのような設備を備えた賃貸住宅でしたら 人気が高まります。 お金をかけてでも付けたほうが良い住宅設備 ■マンション編 1位 浴室乾燥機 2位 宅配ボックス 3位 複層ガラス     ■一戸建て編 1位 複層ガラス 2位 浴室乾燥機 3位 キッチンパネル 浴室乾燥機と複層ガラスは両方にランクインですね。   通販がメインになっていている現状なので 不在時でも受取可能な 宅配ボックスのニーズも高いです。 でも、駅などにあるロッカー式の物や コンビニなどでも受取可能なことを考えると、 もっと便利な代替えシステムが出てきそうです。 キッチンパネルは、汚れ対策にバッチリ。 掃除も簡単。 費用もそれほど高額ではなく、 長持ちしますので積極的に取り入れたほうが良いです。 ■浴室乾燥機 共働き世帯も多く、お出かけ時も雨の日も、 花粉の季節でも気にせず 洗濯物が干せるので人気がありますね。 マンションなどではバルコニーが狭く 十分に干すことができない事も 人気の理由だと思います。 この他に、浴室内のカビ防止、 冬のヒートショック防止にも役立ちます。 ■複層ガラス 地味ですが、抜群の性能を備えています。 断熱性が高いので省エネ効果があり、 光熱費が抑えられ お財布にやさしい設備。 防音効果、防犯効果もあって、 窓枠を樹脂製に変えれば 結露防止にもなります。 ランキングを見ていて思ったことですが 生活が便利になるものが圧倒的に多いです。   大幅なリフォームも大切ですが 生活が便利になるアイテムを