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隣の木の枝がはみ出している場合




夏になると木が生い茂ってきますね。

隣の家の植木の枝が成長して

自分の家にはみ出してきている場合


その部分を切りたくなりませんか?


でも、それは違法行為なので要注意!

こういった場合、どうしたら良いか?

ちゃんと民法で定められています。


そして、

最近この条文に

付け加えられたことがあります。

 

今までは、

隣地の木の枝がはみ出してきたら

(越境といいます)


隣の人にその枝を

切断させることができる。

といった内容でした。


ちなみに、

木の根っこがはみ出してきた場合は

自分で切って良いことになっています。




木の所有者に枝を切るよう伝えても

それに応じてくれない場合は

どうすることも出来ませんでした。


(自分で切ることはできないですしね)


つまり、

切ってもらえるよう

言い続けるしかなかった訳で


実は、

これで揉めていることって意外と多いんですよ。


最終的には、

訴訟して判決をもらい強制執行する

といった方法になり

時間と労力とお金が必要で

なかなかここまで実行するのは大変ですよね。




そこで、民法が改正されました。

簡単に説明しますと、

はみ出している木の枝を

切ってもらうよう伝えたの

なかなか切ってもらえない場合や


その木の持ち主が分からない場合などは

自分で切っても良いことになりました。


それと、

複数で共有されている場合は

共有者単独で枝を切ることが

可能な旨も付け加えられています。




ただし、

上記に当てはまるからといって

すぐに簡単に切らないでくださいね!


切り取る枝の範囲などのこともありますので

まずは持ち主と話をしてからにしてください。


費用負担に関しては、

木の持ち主が負担すべきと考えられていますが


そもそも、

言っても切ってくれないような関係でしたら

費用負担してもらうのは難しそうですね。


実務的には

弁護士さんに相談して行動するのが最善策です。

 

それでも、

今までは自分で切ることは

完全に禁止だったことが、


自分で切ることも

可能になってきましたので、

今後のトラブル解決に役立ちそうです。

 


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