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11月, 2021の投稿を表示しています

成年後見制度を利用した動機は?

  成年後見制度を利用する際の動機は? 何がきっかけで、利用を決めたのか?   最高裁判所より 「成年後見制度申立ての動機」 が公表されています。 ■ 成年後見制度申立ての動機ランキング 1. 預貯金等の管理、解約( 37.1 %) 2. 身上保護( 23.7 %) 3. 介護保険契約( 12.0 %) 4. 不動産の処分( 10.4 %) 5. 相続手続き( 8.0 %) 6. 保険金受取り( 4.2 %) 7. 訴訟手続等( 2.1 %) 8. その他( 2.5 %) ※成年後見関係事件の概況  令和 2 年 1 月~ 12 月 最高裁判所事務総局家庭局より 動機の1番目は預金関連ですね。 資産凍結は避けたい と思われる方が多いということになります。 2 番目の「身上保護」は 本人の生活環境を整えるために行う 法的手続きのことで 要介護認定の申請 住居の確保 入院手続き などが該当します。 3番目の「介護保険契約」は 施設入所の為に必要になります。   成年後見制度での 不動産の処分も可能ですが 自宅の処分に関しては 家庭裁判所の許可が必要になり 許可取得が難しいと思います。 5 番目の「相続手続き」は 相続財産が預貯金の場合の 口座名義人変更手続き 遺産分割協議書の作成 などの際に必要になります。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruha

後見人でもできないこと6項目

  判断能力が不十分な人が、 生活をするうえで不利益を被らない為に その人の「成年後見人」が 本人の代わりに 「適切な財産管理」や 「契約行為の支援」を行うための制度として 「成年後見制度」があります。 そんな「成年後見人」であっても、 本人に代わってできない事が6つあります。 日用品の購入など下記に挙げられた行為は 本人の意思決定によるべきもの とされているものになります。   1. 食事や排せつ等の介助等の事実行為 2. 医療行為への同意 3. 身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任 4. 本人の住居を定めること 5. 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理 6. 遺言   成年後見人だからといって、 すべて本人に代わってできる という訳ではありません。     地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

任意後見制度とは

  自分が元気なうちに、 判断能力が十分にあるうちに 自分自身であらかじめ成年後見人を 指定しておくことが出来る制度です。   将来、判断能力が不十分となったときに 備えるために活用します。 弁護士、司法書士など 第三者を後見人とする場合は報酬が発生し 財産管理額により報酬額は異なります。 手続きの流れは、 本人に十分な判断能力がある時に あらかじめ、任意後見人となる人や 委任する内容を公正証書で作っておき 法務局に登記しておきます。 本人の判断能力が低下したときに 本人または任意後見人に指名された人が 家庭裁判所へ 「任意後見監督人」選任の申立てを行います。 任意後見監督人が選任された後に 任意後見が開始となります。 任意後見人は委任された事柄を 本人に代わって行うことが出来ます。   ■任意後見制度のメリットデメリット ・契約内容が登記されるので、後見人の地位が公的に証明される ・家庭裁判所で任意後見監督人が選任される。(サポートとチェックが行われる) ・法定後見と違って、取消権を持たない 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

法定後見制度とは

  認知症などの理由で 自己判断能力が不十分な人の 生活のサポートを行うための制度である成年後見制度。 そのうちの1つが「法定後見制度」です。   ■法定後見制度 認知症などにより自己判断能力が 不十分となったときに活用します。 家庭裁判所に後見人の選任申し出を行い 家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。 必ずしも親族が選任されるとは限りません。 弁護士、司法書士などが 後見人、保佐人、補助人に選ばれる場合も多いです。 もちろん、 報酬が必要となり 財産管理額により報酬額が異なります。 ■法定後見制度は3種類ある 1.後見 判断能力が全くない場合は「後見」となります。 後見人には代理権と取消権(※ 1 )が与えられますが 被後見人の自宅の処分に関しては 家庭裁判所の許可が必要となります。 2.保佐 ときどきはしっかりしているけど 判断能力が著しく不十分な場合は「保佐」となります。  保佐人には特定の事項(※ 2 )の同意権と  取消権(※ 1 )が与えられます。  また、申立てをす ることによって  特定の法律行為についての代理権が与えられます。 3.補助 最近物忘れが多いなといった状態で 判断能力が不十分な場合は「補助」となります。 補助人は、申立てをすることによって 特定の事項(※ 2 )の同意権と取消権(※ 1 ) 特定の法律行為についての代理権が与えられます。 ※ 1  日用品の購入など日常生活に関する行為は除く ※ 2  借金、訴訟、相続の承認、家の新築増改築など民法 13 条 1 項で定められている項目 ※ 3  申立てが出来る人⇒本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ C