賃貸アパート、マンションの家主さんの多くは 借入をして建物を建築していると思います。 当然、毎月のローン支払いがあるわけで 家賃から払っていますよね。 空き部屋が多くなったとき 当初の計画通りの家賃を下げて 契約することもあります。 そんなことを繰り返しているうちに 家賃だけではローンの支払いが難しくなった なんて方もおられます。 そんな家主さんから 「安い家賃の部屋の契約更新を断りたい」 という相談がありました。 家主さんから借主に対して 退去してもらいたいと言った場合 借主の合意が必要です。 合意がもらえない場合 明渡し請求になりますが、 このときに「正当事由」が必要となります。 正当事由は、なかなか認められないのが現実。 家賃が安いという理由が正当事由として認められるには よっぽどの理由と証拠が必要だと思います。 ですので、 出て行ってもらう事を考える前に 家賃の増額を交渉をお勧めします。 が・・・・ 今のご時世、家賃の増額はなかなかハードルが高い。 近隣の似たような物件の賃料と比較してどうかが問われますし だからといって、借主が納得してくれるとは限りません。 交渉がもつれた場合は 調停または裁判によって新賃料が決定されます。 こういった事態に陥らないためにも どこまで値下げをしても大丈夫なのか? 集合住宅だったら どの位の空室に耐えられるか? これには ちゃんとした計算方法があります。 賃貸の経営に必要な数字ですので ぜひ把握してから、家賃減額に応じましょう。 =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング (株) 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail: info@maruhama.biz HP: https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook https://www.facebook.com/maruhama.f
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