家賃を滞納している人には出ていってもらいたい。
当然、滞納家賃をしっかりと払ってもらってから退去して欲しい。
家主のみなさま全員がそうだと思います。
しかし、家賃の滞納をしたから即解約という訳にはいきません。
退去してもらうには順序があります。
「賃貸借契約の解除」をしてから「明渡しの請求」を行うことになります。
これに応じてもらえない場合は、
裁判所の強制執行等の手続きによって明渡しを実行します。
家賃の滞納があったからといって、
家主が借主に無断で部屋の鍵を交換してしまったり
荷物を出してしまうのは違法です。
これは、
自らの実力を持って権利の実現を図ることは許されない。
「自力救済の禁止」という法律があるからです。
こんなことをすると、
借主に対する不法行為が成立し
損害賠償請求されることもありますのでご注意ください。
だったら、契約自由の原則に則って
契約書に「滞納したら鍵交換する」って書いておけばいいのでは?
と言いたくなりますが、
法が禁止する自力救済を許容する合意とみなされ
違法とされる可能性がありますし、
消費者契約法10条による
消費者の利益を一方的に害する条項の無効
とみなされ無効とされる可能性がありますので難しいです。
家賃滞納の防止対策としましては
入居の条件として、家賃保証会社への加入を義務付けることが良いと思います。
=おわり=
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