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借主が設置したものを家主が買取る?

 

賃貸住宅の入居者から

「自費でエアコン設置していいですか?」

「自費でシャワートイレに変更していいですか?」

などのリクエストがあった場合


家主さんの立場としては、

入居者が自費でやってくれるならいいと、承諾すると思います。

 

実はコレ

気軽にOKだしていますが

入居者(借主)は退去時に家主に対して時価で買い取るよう請求ができるんです。

(借地借家法第33条)




借主は家主の同意を得て設置した場合、時価で買い取るよう請求できます。

エアコンのほか、ガスコンロ、モニタ付ドアホンなど

借主が家主の同意を得て設置した物が対象です。

 

退去時は、借主が設置した物はすべて撤去してもらいたい。

変更した設備は、元に戻してもらいたい。

 

これが家主さんの気持ちだと思いますが

撤去どころか、自分が買い取らなければいけないなんて・・・

なんだかしっくりこないと思いますが、

そういう法律があるんです。




厳密に言うと

取り外し可能な設備と取り外しの不可能な設備に分けて考えられます。

 

でも、こういった事態にならない為に


借主は造作買取請求権を放棄すること。

有益費の償還請求権を放棄すること。

 

契約書にこのような文言をいれておきましょう。




また、キレイでまだ使えそうだし

この設備があったら次の入居者が決まりやすいな・・・

なんて理由で、

借主が設置した設備を置いていっていいと許可した場合、


その設備が故障した場合は

家主さんの費用負担で修理することになります。


しかも、修理が不可能な場合は、

新品を設置することになりますので

よく考えてから許可してください。


=おわり=



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