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9月, 2021の投稿を表示しています

認知症のリスク

  認知症は、身近のようで 身近ではないような話題ですよね。 厚生労働省の発表によると 2025 年には 65 歳以上の 5 人に 1 人が認知症になる と予測されています。 65 歳以上の人が こんな確率で認知症になるなんて驚きです。 もはや認知症は他人事ではなく、 「自分の身に起こり得る事」 として考えたほうが良さそうです。 認知症と診断されると、 相続対策として行っておきたい 遺言書の作成 生命保険加入 贈与などの 手続きができなくなってしまいます。 また、 認知症になってしまった後の 対策として行っておきたい 「家族信託」と「任意後見」も 認知症になってからでは行えません。 以上を考えると 早めの対策が 認知症のリスクを軽減するのに 効果的だと思います。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

遺言書を残している人の割合

  「遺言書つくりましょう!」 相続税に関する本やセミナーなど、 あちらこちらで 呼びかけがありますね。 実際に作成する人はどの位なのか 気になるところです。 自分なりに4割位かな? と勝手に思っていましたが、 先日、新聞に記事が載っていました。 遺言書が残されていた件数は 相続税の支払いが必要なケースで なんと1割程度とのこと 。 思っていたよりかなり少ない・・・ 公正証書遺言を作成するには 「対面」が必要な為、 今の時勢柄、 先延ばしにした方も多いようです。   その一方で、 遺産分割で揉める件数を見てみると 全国の家庭裁判所に持ち込まれた 「遺産分割を巡る審判・調停」の 新規受理件数は 20 年前の 1.5 倍の水準で高止まり傾向です。   相続税は自分が支払うものではない といった意識もあり、 分かってはいるけど 早急に作成することは無く、 「そのうち作ろう」という 考えの方が多いと思われます。   残されたお子様たちの関係が 悪化するのを防ぐためにも、 遺言書を作りましょう。 しかも、 しっかりとした手続きをとって (ここかなり重要です) 遺言書は自分で、 しかも自己流に書いて どこかにしまっておくのではなく、 公正証書遺言または、 法務局の保管制度がお勧めです。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

財源としての相続税の位置

  国内の財政状況が厳しくなっている今 この問題にどうやって対応していくのか 多くの人が気になっていると思います。   日本の個人金融資産の 総額は 1,950 兆円。 そのうち 50 %以上は 65 歳以上の人が保有しているとのことです。 この資産は、 いずれ相続の対象となります。 もし相続税を引き上げれば、 将来的に 大幅な相続税の税収が見込めることになります。 現時点で、 相続税増税の話はありません。 ですので、 焦ることはありません。 あくまでも、個人的な意見ですが あらゆる方面から見ると 消費税よりも相続税のほうが 先に増税の検討対象になるような気がします。 少なくても、 税率が下がるとは思えません。 こうやって考えますと、 やはり将来必ず起こる相続に対して 対策を検討することはとても大切な事だと思います。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

2種類の相続放棄

  「相続放棄」と「遺産分割協議で相続分を放棄する」 のではおなじ相続放棄でも全く意味が違います!   相続人同士で相談した結果、 「今回はお母さんにすべて相続させよう」とか 「実家を継いでいる長男がすべて相続することにしよう」など 相続人の一人が相続をして、 それ以外の相続人は相続の権利を主張しない。 このような意見が円満にまとまった後、 気を付けるべきことがあります。 基本的に、相続財産は 一旦、相続人全員の共有状態となり、 遺産分割によって 各々の相続人固有の財産に分けられます。 共有状態になってから 自分の持ち分を放棄するのか、 最初から放棄するのかは、 同じ「放棄」であっても、 全く違った意味になります。   まず、 相続の権利を主張しない方法としましては ①遺産分割で相続分を放棄する ②相続放棄する   上記のような方法があります。   ①の「遺産分割で相続分を放棄」を選択する場合は 相続人の共有状態になってから、 自分の持ち分を放棄するという意味になります。 一旦は相続したけど、 話し合いの結果、 自分の持ち分を放棄するといったことです。 この場合の最大の注意点は、 ご自身は相続を放棄して 終わりと思っていても、 万一、後から負債などの マイナスの財産が見つかった場合、 自分もその責任を負うという事です。 相続は、プラスの財産も マイナスの財産も受け取る訳ですから、 プラスの財産を放棄したからといって、 マイナスの財産の責任が無くなった訳ではありません。 ②の「相続放棄」を選択する場合は、 相続発生を知った日から 3ヶ月以内に家庭裁判所へ 意思表示する必要があります。 この場合は、 最初から相続を放棄していますので、 相続人の共有状態の中に入りません。 あとで、 マイナスの財産が見つかっても、 こちらの場合は、 最初から放棄しているので、 それに対する責任はありません。 ただし、 生命保険の非課税枠などが使えなくなります。   どちらも、 メリット、デメリットがありますので、 こっちが絶対にいいといった事はありません。 じっくりと検討して選択してください。   地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」

相続放棄とは

  相続財産を受け取らない! という選択をする場合は 相続開始を知ってから3ヶ月以内に 「相続放棄」の意思表示が必要となります。   相続は、被相続人が持っていた 財産上の権利と義務のすべてを引き継ぎます。 従って、プラスだけでなく マイナスも一緒に引き継ぐことになります。 最初から マイナスの財産のほうが多いと分かっていて 相続したくない場合には「相続放棄」を選択できます。   この他に、 配偶者にすべて相続させたい 実家を継いだ人にすべて相続させたい といった理由により 他の相続人が相続する権利を放棄する といった場合もあります。   ちなみに、相続放棄をしても、 相続税を計算する際の基礎控除の人数には含まれます。 ■相続放棄の手続き 相続を知ったときから3ヶ月以内に 被相続人の住所地の家庭裁判所に 「相続放棄申述書」を提出します。 「相続放棄は」は「限定承認」とは違って 相続人全員の合意は不要で、 相続人の各々が個別に選択できます。 3 ヶ月を経過すると、 相続放棄はできなくなり、 「単純承認」したことになります。 なお、相続放棄をすると 撤回が出来ません(原則)ので よく検討されてから手続きしてください。 また、相続放棄をすると 代襲相続は適用されません。 実務的には、 負債などのマイナスの財産の可能性がある場合は 3ヶ月以内に 負債の有無をできる限り調べる必要があります。 故人宛の郵便とか を念入りにチェックされている方もおられました。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       htt

相続の限定承認とは

  相続開始を知ってから3ヶ月以内。 特に、相続財産を受け取らない場合は 意思表示が必要です。   今回お伝えするのは「限定承認」 使われる頻度は少ないイメージです。 相続の限定承認とは プラスの財産の範囲内で、 マイナス分を引き継ぐといったもの。 プラスの財産から負債などの マイナスの財産を返済して、 残りがあればそれを相続する。 マイナスのほうが多かった場合は、 プラスの財産分まで返済して終了。 プラスの財産を超えた マイナスの財産は返済しないという意思表示です。   マイナスの財産が プラスの財産より多いかどうか 判断できないときに利用します。 また、 後からマイナスの財産が発覚しても、 プラスの財産の範囲内で済みます。 ■限定承認の手続き 相続を知ったときから3ヶ月以内に、 被相続人の住所地の家庭裁判所に 「相続限定承認申述書」を提出します。 「限定承認」は、相続人全員の合意が必要です。 なお、相続放棄した人がいる場合は、 その人の合意は不要とされています。 3 ヶ月を過ぎてしまうと 限定承認はできなくなり、単純承認となります。 期間を延ばしたい場合は期限前に手続きが必要です。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

相続の単純承認とは

  相続が開始してから3ヶ月以内 もう少し正確に言うと 相続開始を知ってから3ヶ月以内に 相続財産を受け取るか 受け取らないかの 判断をしなければなりません。   判断の方法は、 単純承認、限定承認、相続放棄の3種類   この中で、 今回お伝えするのは「単純承認」 利用されるが多い選択です。 被相続人(亡くなった人)の財産を プラスの財産も マイナスの財産も含めて すべて無条件で 引き継ぐことが「単純承認」   相続開始後、3ヶ月以内に 単純承認の意思表示をするか 何も手続きしなければ 単純承認したとみなされます。   意思表示をしなかったら単純承認 「全て相続した」 ということになります。 上の図のように マイナスよりプラスが多いことが前提となって この方法を選ぶ方が多いと思います。   この「単純承認」は、 他の相続人の同意を必要とせず、 単独で選択できます。     地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry