相続開始を知ってから3ヶ月以内。
特に、相続財産を受け取らない場合は
意思表示が必要です。
今回お伝えするのは「限定承認」
使われる頻度は少ないイメージです。
相続の限定承認とは
プラスの財産の範囲内で、
マイナス分を引き継ぐといったもの。
プラスの財産から負債などの
マイナスの財産を返済して、
残りがあればそれを相続する。
マイナスのほうが多かった場合は、
プラスの財産分まで返済して終了。
プラスの財産を超えた
マイナスの財産は返済しないという意思表示です。
マイナスの財産が
プラスの財産より多いかどうか
判断できないときに利用します。
また、
後からマイナスの財産が発覚しても、
プラスの財産の範囲内で済みます。
■限定承認の手続き
相続を知ったときから3ヶ月以内に、
被相続人の住所地の家庭裁判所に
「相続限定承認申述書」を提出します。
「限定承認」は、相続人全員の合意が必要です。
なお、相続放棄した人がいる場合は、
その人の合意は不要とされています。
3ヶ月を過ぎてしまうと
限定承認はできなくなり、単純承認となります。
期間を延ばしたい場合は期限前に手続きが必要です。
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