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相続の限定承認とは

 

相続開始を知ってから3ヶ月以内。

特に、相続財産を受け取らない場合は

意思表示が必要です。

 

今回お伝えするのは「限定承認」

使われる頻度は少ないイメージです。





相続の限定承認とは

プラスの財産の範囲内で、

マイナス分を引き継ぐといったもの。


プラスの財産から負債などの

マイナスの財産を返済して、

残りがあればそれを相続する。


マイナスのほうが多かった場合は、

プラスの財産分まで返済して終了。


プラスの財産を超えた

マイナスの財産は返済しないという意思表示です。

 

マイナスの財産が

プラスの財産より多いかどうか

判断できないときに利用します。


また、

後からマイナスの財産が発覚しても、

プラスの財産の範囲内で済みます。





■限定承認の手続き

相続を知ったときから3ヶ月以内に、

被相続人の住所地の家庭裁判所に

「相続限定承認申述書」を提出します。


「限定承認」は、相続人全員の合意が必要です。


なお、相続放棄した人がいる場合は、

その人の合意は不要とされています。


3ヶ月を過ぎてしまうと

限定承認はできなくなり、単純承認となります。

期間を延ばしたい場合は期限前に手続きが必要です。






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