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市街化調整区域内の宅地は調査が必要

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  市街化調整区域内の「宅地」は 地目が「宅地」だからと言って安心はできません。 もしかしたら、 買った後に建物が建てられない 「宅地」の場合があります。   基本的に、 市街化調整区域で建物を建てることはできません。 建てる場合は、 特別な許可が必要になります。 その許可が、 「土地」に与えられた場合、 建物を建てる「人」に与えられた場合、 建てる「建物」に与えられた場合があります。   この人に限って建てることを許可します。 この用途で使う建物に限って 建てることを許可します。 なんてことがあります。 このような場合、 登記簿に「宅地」と書いてあっても 次に買った人は建てるのが難しいです。   市街化調整区域内の「宅地」は どのような許可をもらって「宅地」としたのか? そして、 次の人が建物を建てるときは、 どんな許可が必要なのか? ここを調べることが重要です。 市街化調整区域の中でも 「線引き前宅地」というものがあります。   これは、浜松市が 市街化区域と市街化調整区域に 区域分けする前から 宅地として利用していた土地のことです。 これなら、 ある一定の要件はありますが、 住宅の建築が可能となります。   浜松市の線引きの日は、 昭和 47 年 1 月 11 日です。   詳しい内容は、 浜松市公式 Web サイトで確認できますので リンク貼っておきます。   既存宅地制度はどうなっているの?   また、どういった要件の土地に 何を建てることができるかについても、 浜松市で教えていただけます。 こちらもリンクを貼っておきます。   市街化調整区域内の宅地における建築について 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:...

浜松市の大規模既存集落制度

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  市街化調整区域内の土地でも 一定の要件を満たせば 住宅の建築が認められる制度があります。 そのうちのもう一つが、 「大規模既存集落制度」になります。     これは、 市街化調整区域に 20 年以上居住している人 またはその子供で、 しかも、持ち家がなく 世帯を有している方が対象となります。 現在お住いの 大規模既存集落の中の土地に 自分が住む家を建築することができます。 なお、市街化区域や 都市計画区域外にお住いの方は対象になりません。   お住いの地域が 大規模既存集落の中かどうかは、 浜松市公式 Web サイトで確認できます。   大規模既存集落の区域図をみる 次に、ご自身がお住いの自治会を確認します。 大規模既存集落は 現在 33 の区域が指定されています。   あとは、 ご自身の居住年数などの条件と 建てる土地の要件 200平米以上500平米未満など 建物の要件が 高さ10m以内など これらの条件が整えば合えば 市街化調整区域でも自宅の建築可能となります。   この制度の最大の注意点は 「建てる人」にも要件があるということ。 ここが、 市街地縁辺集落制度との違いです。   次に売るとき、 その土地を買った人が 住宅を建築できるかどうかは その人の要件次第ってことになります。   詳しくは、浜松市公式 Web サイト 「大規模既存集落制度」 をご確認ください。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) ...

浜松市の市街地縁辺集落制度

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  市街化調整区域内の土地でも 一定の要件を満たせば 住宅の建築が認められる制度があります。 そのうちの一つが 「市街地縁辺集落制度」になります。 専用住宅 兼用住宅(事務所、店舗併用のみ) 共同住宅 これらを建築することができます。   一定の要件には、土地の面積や形、道路の幅、 下水道が利用できることなどがあり、 これらをクリアしていれば建築できるという事です。 基本条件として、 市街化縁辺集落の区域内であること、 道路幅員 4 m以上または 6 m以上、 土地 200 平米以上 500 平米未満、 旗竿形状の敷地不可、 汚水は下水道放流、 などがあります。     そして、最大の特徴が 利用する人には要件が無いこと!   言い換えれば、 条件に当てはまった土地なら 誰でも住宅の建築が OK ということになります。   これなら、金融機関による 担保評価も高くしてもらえますね。 市街地縁辺集落の場所や 許可基準を参考にしてください。 リンクを貼っておきます。   浜松市 - 市街地縁辺集落の区域図 浜松市 - 市街地縁辺集落の許可基準 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE I...

浜松市内の市街化調整区域に家を建てる

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  土地を探していると、 市街化区域とか市街化調整区域といった表示が出てきます。 既に市街地となっていたり これから市街化を促進する地域が 市街化区域 逆に、市街化を抑制する地域を 市街化調整区域といいます。 どんどん住宅を建ててよい市街化区域と 特別な許可が必要な 市街化調整区域 といった感じ思ってください。   どのような建物を建てることができるのか 浜松市の公式 WEB サイトで確認できます リンク貼っておきます。   市街化調整区域に建築物を建てるときは   地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

デジタルロックからいつもと違う音がした場合

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  鍵を携帯する必要がなくて とても便利なデジタルロックですが 電池で作動していますので 電池が切れたら動かなくなってしまいます。   ということは 家に入れなくなるということ! これは一大事ですね。   電池切れを防ぐには 定期的な電池交換が必要です。 デジタルロックから いつもと違う「音」がしたら 電池交換の合図です。   デジタルロックの電池は ちょっと特殊な電池なので コンビニで売っていないケースが多いです。   いざという時の為に 交換用の電池も用意しておきましょう   ちなみに、 代表的な電池はこんな形をしています ( CR-P2 という電池) 肝心な電池交換の方法は・・・ 玄関ドア内側に交換方法を記載した ステッカーが貼ってあると思いますが 鍵メーカー各社のウェブサイトで 動画付きで詳しく手順が紹介されています。 こちらのほうが分かりやすいと思いますので ご自身の玄関鍵メーカーで探してみてください。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

トイレの水が止まらない場合の対処法

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  トイレを流した後に水が止まらない場合は タンクの中にある部品が原因と思われます。   だけど、この部品を修理や交換するには プロに頼む必要があります。 水が止まらない場合は まず第一に、トイレの止水栓を回して タンクの中や便器に入ってくる水を止めましょう   止水栓は 水の勢いの強弱を調整するときにも使います トイレの止水栓は 素手では回すことが出来ませんので マイナスドライバーがあると便利です   右に回すと水の勢いが弱まり 水を止めることができます 逆に左に回すと水の勢いが強くなります     シャワートイレなどで どうしてもトイレの止水栓の場所が 分からない場合は、   建物全体の水道の元栓(止水栓)を止めてから 探してみてください 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

水が止まらない場合の対処法

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  お風呂、トイレ、洗面、キッチンなど 水が止まらなくなってしまった場合は 慌てず、焦らず、落ち着いて まずは、水の元栓を閉めましょう   本来は、各設備の元栓を閉めれば 良いのですが   分からない場合は まずは家全体の元栓を閉めてください 水の元栓のことを止水栓と呼びます 前もって止水栓のある場所を確認しておくと 緊急時にすぐに対応できます   家全体の止水栓は、大抵屋外にあります   「水色のふた」が目印 この「ふた」を開けると中に 水道メーターと止水栓があります ※「ふた」を開けるときは マイナスドライバーがあると便利です 止水栓を回せば 家の中に入ってくる水が止まります この状態にしてから 管理会社や水道業者へ連絡してください   ちなみに集合住宅で、 玄関の横に扉がある場合は この扉の中に水道メーターと止水栓があります。 この場合、必ず、ご自身のお部屋に繋がっている方の水を止めてくださいね。 こんな形状の物もあります・・・   地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry