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浜松市の市街地縁辺集落制度

 

市街化調整区域内の土地でも

一定の要件を満たせば

住宅の建築が認められる制度があります。

そのうちの一つが

「市街地縁辺集落制度」になります。


専用住宅

兼用住宅(事務所、店舗併用のみ)

共同住宅

これらを建築することができます。

 

一定の要件には、土地の面積や形、道路の幅、

下水道が利用できることなどがあり、

これらをクリアしていれば建築できるという事です。




基本条件として、

市街化縁辺集落の区域内であること、

道路幅員4m以上または6m以上、

土地200平米以上500平米未満、

旗竿形状の敷地不可、

汚水は下水道放流、

などがあります。

  

そして、最大の特徴が

利用する人には要件が無いこと!

 

言い換えれば、

条件に当てはまった土地なら

誰でも住宅の建築がOKということになります。

 

これなら、金融機関による

担保評価も高くしてもらえますね。


市街地縁辺集落の場所や

許可基準を参考にしてください。

リンクを貼っておきます。

 

浜松市-市街地縁辺集落の区域図

浜松市-市街地縁辺集落の許可基準






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