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市街化調整区域内の宅地は調査が必要

 

市街化調整区域内の「宅地」は

地目が「宅地」だからと言って安心はできません。

もしかしたら、

買った後に建物が建てられない

「宅地」の場合があります。

 

基本的に、

市街化調整区域で建物を建てることはできません。

建てる場合は、

特別な許可が必要になります。




その許可が、

「土地」に与えられた場合、

建物を建てる「人」に与えられた場合、

建てる「建物」に与えられた場合があります。

 

この人に限って建てることを許可します。


この用途で使う建物に限って建てることを許可します。


なんてことがあります。


このような場合、

登記簿に「宅地」と書いてあっても

次に買った人は建てるのが難しいです。

 

市街化調整区域内の「宅地」は

どのような許可をもらって「宅地」としたのか?


そして、

次の人が建物を建てるときは、

どんな許可が必要なのか?

ここを調べることが重要です。





市街化調整区域の中でも

「線引き前宅地」というものがあります。

 

これは、浜松市が

市街化区域と市街化調整区域に

区域分けする前から

宅地として利用していた土地のことです。


これなら、

ある一定の要件はありますが、

住宅の建築が可能となります。

 

浜松市の線引きの日は、

昭和47111日です。

 

詳しい内容は、

浜松市公式Webサイトで確認できますので

リンク貼っておきます。

 既存宅地制度はどうなっているの?

 

また、どういった要件の土地に

何を建てることができるかについても、

浜松市で教えていただけます。

こちらもリンクを貼っておきます。

 市街化調整区域内の宅地における建築について




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