今年5月に「空き家対策措置法」がスタートしました。 特定空き家として勧告を受けると、土地の固定資産税の優遇が無くなり、税金が最大6倍になったり、修繕や撤去命令に背くと50万円以下の過料、行政代執行による強制的な解体、撤去が行われると、解体撤去費用が請求されたりなど、話題になっています。 国交省は、全面施行に合わせて、特定空き家等の判断基準のガイドラインを例示しました。 ①放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 ②放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態 ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 「空き家」という割には、空き家の建物だけではなく、庭木など周辺の環境も含めているのが特徴。 特に、空き家の庭にある植木は要注意。落ち葉や、剪定後の枝を放置したのが原因で虫が繁殖し、衛生上有害と判断される可能性もあります。また、実のなる木はもっと注意が必要です。 落ちた実に鳥や虫が集まったり、腐敗、悪臭の原因となってしまいます。 空き家は、定期的な点検(室内・室外)を行い、異常がないか確かめる事が大事です。 【特定空き家と判断されるものの例】 ・「周囲に危険を及ぼす空き家」 倒壊の恐れ、外壁の亀裂、軒裏の腐食、屋根や瓦の飛散の恐れ、塀の破損など ・「衛生上有害な空き家」 ゴミの放置、不法投棄、臭気の発生、ネズミ・ハエ・蚊などの大量発生など ・「周辺の環境を守れない著しく景観を損なっている空き家」 立ち木の放置、窓ガラスの割れ、不特定多数の人の出入りなど あくまでも、「空き家」に対する法律ですので、人が暮らしている家は対象外となります。
静岡県浜松市|株式会社 丸浜不動産コンサルティング|不動産を色分けして整理|守る不動産|活かす不動産|整理する不動産|不動産の相続不安をなくす|揉めない相続|相続対策の事前準備|不動産のトリセツ|リフォーム・リノベーション|不動産仲介(売買・賃貸)|賃貸物件管理|CPM(米国公認不動産経営管理士)|静岡県浜松市中央区佐鳴台3丁目35番7号|TEL053-447-8817|オンライン面談対応|