土地相続登記は3年以内に 不動産の名義人が亡くなられた後、相続登記が行われず、亡くなられた方の名義のままになっているケースがあります。いわゆる、所有者不明土地問題。私も現在そのような案件に遭遇しているところです。 2016 年時点での記録だと、所有者不明土地は九州の面積を上回ると報告されています。 この問題は国会でも問題とされていて、所有者不明土地問題の解消に向けた改正法が可決、成立しました。 改正法で義務化される主な内容は、 ① 相続で不動産を取得した事を知ってから 3 年以内の相続登記 ② 引越などで登記名義人の住所や氏名が変わってから 2 年以内に変更登記 正当な理由なく怠った場合はそれぞれ 10 万円以下、 5 万円以下の過料が科されます。 登記を義務化するので、登記手続きを簡略化するようです。 相続登記が個人でも簡単にできるようになるみたいですが、これは実施して問題点が見えてくるかもしれませんね。 相続登記を行っていないケースは、相続登記が出来ない理由があるのだと思っています。 そうでない場合は、相続が発生したら、なんとなく「登記しないといけないな」といった気持ちになりませんか? それよりも、引越したら、その都度住所移転登記することや、結婚などで氏名が変わった時に、不動産の登記を変更する事は、忘れてしまいそうですので、要注意です。 また、 相続した土地を国に引き取ってもらう(国に帰属)制度の一定の要件は、 ① 更地 ② 担保に入っていない ③ 10 年分の管理費用相当額を納める 以上の他にも多くの条件があり、該当する不動産は限られそうです。 ***揉めない相続、10年前から段取りしましょう*** 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL https://www.maruhama.biz/ <地主・家主様の相談窓口> 不動産セカンドオピニオンサービス 「不動産セカンドオピニオン窓口」 「賃貸不動産経営コラム」 この記事を書いたのは・・・ 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 代表取締役 髙山幸也 <取得資格>
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