相続対策の一つとして 「後見人」を立てる こんな事を聞かれたことがあると思います。 認知症等になってしまった場合、 財産を動かすことが出来なくなるから そうならない為の手段として・・・ このような考えで、 後見人が注目されています。 正確には「成年後見制度」といいます。 ■成年後見制度とは 認知症などの理由で 自己判断能力の不十分な方々 を サポートしていくための制度。 判断能力が不十分な人が 生活をするうえで不利益を被らないよう 「成年後見人」が本人の代わりに 適切な財産管理や契約行為の支援を行います。 支援してもらう人を「被後見人」 支援する人を「成年後見人」と呼びます。 ■成年後見制度は2種類ある 法定後見制度 任意後見制度 1.法定後見制度 認知症などにより 自己判断能力が 不十分となったときに、 家庭裁判所に申し出をして、 成年後見人、保佐人、補助人を決めてもらう制度です。 判断能力が無くなってから利用するパターンです。 2.任意後見制度 元気なうちに、 自分の判断能力が無くなった場合に 成年後見人になってくれる人を指定しておく制度です。 家族など、あらかじめ自分で決めておくことが出来ます。 相続対策で紹介されているのはこっちのパターンです。 ■どっちがいいのか? どちらもメリットデメリットがあり ご家庭ごとの事情によって異なりますが 法定後見制度で選ばれる成年後見人は 家族とは限りません。 成年後見人は、 被成年後見人を守る立場ですから 銀行預金からの出金や 不動産売却などは 気軽には行えなくなります。 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail: info@maruhama.biz HP: https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティン
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