スキップしてメイン コンテンツに移動

成年後見制度とは

 

相続対策の一つとして

「後見人」を立てる

こんな事を聞かれたことがあると思います。


認知症等になってしまった場合、

財産を動かすことが出来なくなるから

そうならない為の手段として・・・


このような考えで、

後見人が注目されています。


正確には「成年後見制度」といいます。




■成年後見制度とは

認知症などの理由で

自己判断能力の不十分な方々

サポートしていくための制度。


判断能力が不十分な人が

生活をするうえで不利益を被らないよう

「成年後見人」が本人の代わりに

適切な財産管理や契約行為の支援を行います。


支援してもらう人を「被後見人」

支援する人を「成年後見人」と呼びます。


■成年後見制度は2種類ある

  1. 法定後見制度
  2. 任意後見制度


1.法定後見制度

認知症などにより

自己判断能力が不十分となったときに、

家庭裁判所に申し出をして、

成年後見人、保佐人、補助人を決めてもらう制度です。


判断能力が無くなってから利用するパターンです。



2.任意後見制度

元気なうちに、

自分の判断能力が無くなった場合に

成年後見人になってくれる人を指定しておく制度です。

家族など、あらかじめ自分で決めておくことが出来ます。

相続対策で紹介されているのはこっちのパターンです。



■どっちがいいのか?

どちらもメリットデメリットがあり

ご家庭ごとの事情によって異なりますが

法定後見制度で選ばれる成年後見人は

家族とは限りません。


成年後見人は、

被成年後見人を守る立場ですから


銀行預金からの出金や

不動産売却などは

気軽には行えなくなります。




 




地主・家主様の相談窓口として

不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。

概要は当社ウェブサイト内

「不動産セカンドオピニオン窓口」


賃貸住宅経営のあれこれは

得意エリアは佐鳴台2km圏内

CPM®の視点で不動産コンサルティング



静岡県知事(5)第11221号
不動産コンサルティング・管理・仲介
株式会社 丸浜不動産コンサルティング
浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
高山幸也(タカヤマ ユキヤ)

Twitter   @maruhama2103
LINE ID   @938shkry