相続対策の一つとして
「後見人」を立てる
こんな事を聞かれたことがあると思います。
認知症等になってしまった場合、
財産を動かすことが出来なくなるから
そうならない為の手段として・・・
このような考えで、
後見人が注目されています。
正確には「成年後見制度」といいます。
■成年後見制度とは
認知症などの理由で
サポートしていくための制度。
判断能力が不十分な人が
生活をするうえで不利益を被らないよう
「成年後見人」が本人の代わりに
適切な財産管理や契約行為の支援を行います。
支援してもらう人を「被後見人」
支援する人を「成年後見人」と呼びます。
■成年後見制度は2種類ある
- 法定後見制度
- 任意後見制度
1.法定後見制度
認知症などにより
自己判断能力が不十分となったときに、
家庭裁判所に申し出をして、
成年後見人、保佐人、補助人を決めてもらう制度です。
判断能力が無くなってから利用するパターンです。
2.任意後見制度
元気なうちに、
自分の判断能力が無くなった場合に
成年後見人になってくれる人を指定しておく制度です。
家族など、あらかじめ自分で決めておくことが出来ます。
相続対策で紹介されているのはこっちのパターンです。
■どっちがいいのか?
どちらもメリットデメリットがあり
ご家庭ごとの事情によって異なりますが
法定後見制度で選ばれる成年後見人は
家族とは限りません。
成年後見人は、
被成年後見人を守る立場ですから
銀行預金からの出金や
不動産売却などは
気軽には行えなくなります。
地主・家主様の相談窓口として
不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。
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