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相続発生後の家賃は誰のもの?

 

相続が開始して

遺産分割協議が終わり

自分の物になるまでに入ってきた家賃は

誰のものなのか?


マンションは自分が相続することとなった。

そして、ようやく登記が完了。

そこで疑問が生まれます。




相続したマンションは

登記された日から自分のモノ。


それまでの家賃はどうなるんだろう?


自分が相続したのだから

全部自分のものだろう・・・

と、思いますよね。

でも、違います。



相続の基本として

相続が始まると亡くなった人の財産は

いったん相続人全員の共有状態となります。


遺産分割の話し合いが終わって

ようやく相続した人のモノになります。


よって、その間に入ってきた家賃は

相続人みんなのもの。


だからは、

その家賃はみんなで分けよう!

という考え方もあります。




■遺産分割が終了した後の賃料

相続が開始した後に

マンションなど賃貸物件から生じる賃料は

遺産分割が終わるまでは

一時的に相続人全員の「共有財産」となります。

そして、

そのマンションを相続する人が

決まった時点(遺産分割が終了した時)から

そのマンションを相続する人が

そのマンションから生じる賃料を受け取ることになります。



■相続開始時から遺産分割が終了するまでの賃料

これについては、

最高裁の判例(最判平成1798日)があります。


相続が開始から

遺産分割が終了するまでの間に生じた賃料は


遺産には含まれず

法定相続人が

法定相続分に従って取得することになります。

(誰か一人が受取っていた場合は、自分の取り分を請求できます)

 

これは、

遺産の分割協議をしたときに

賃料について

何も取り決めをしなかった場合に

相続人全員の共有財産

として判断するということです。


なので、賃料について

遺産分割の対象の一部として協議をして

相続人全員で合意しておくことによって

回避することができ

そのマンションを相続した人のものとすることも可能です。








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