相続が開始して
遺産分割協議が終わり
自分の物になるまでに入ってきた家賃は
誰のものなのか?
マンションは自分が相続することとなった。
そして、ようやく登記が完了。
そこで疑問が生まれます。
相続したマンションは
登記された日から自分のモノ。
それまでの家賃はどうなるんだろう?
自分が相続したのだから
全部自分のものだろう・・・
と、思いますよね。
でも、違います。
相続の基本として
相続が始まると亡くなった人の財産は
いったん相続人全員の共有状態となります。
遺産分割の話し合いが終わって
ようやく相続した人のモノになります。
よって、その間に入ってきた家賃は
相続人みんなのもの。
だからは、
その家賃はみんなで分けよう!
という考え方もあります。
■遺産分割が終了した後の賃料
相続が開始した後に
マンションなど賃貸物件から生じる賃料は
遺産分割が終わるまでは
一時的に相続人全員の「共有財産」となります。
そして、
そのマンションを相続する人が
決まった時点(遺産分割が終了した時)から
そのマンションを相続する人が
そのマンションから生じる賃料を受け取ることになります。
■相続開始時から遺産分割が終了するまでの賃料
これについては、
最高裁の判例(最判平成17年9月8日)があります。
相続が開始から
遺産分割が終了するまでの間に生じた賃料は
遺産には含まれず
法定相続人が
法定相続分に従って取得することになります。
(誰か一人が受取っていた場合は、自分の取り分を請求できます)
これは、
遺産の分割協議をしたときに
賃料について
何も取り決めをしなかった場合に
相続人全員の共有財産
として判断するということです。
なので、賃料について
遺産分割の対象の一部として協議をして
相続人全員で合意しておくことによって
回避することができ
そのマンションを相続した人のものとすることも可能です。
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