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4月, 2021の投稿を表示しています

空き家問題の解決に向けて

現在の「空き家」に関する法律では、 倒壊したり、 衛生環境が悪化したりする恐れがある物件を 「特定空き家」に指定して、 改修などの指導、命令を行い、 従わない場合は、行政代執行で、 強制撤去することが出来るようになっています。 ちなみに、法律の名称は 「空家等対策の推進に関する特別措置法」 相変わらず長くて覚えにく い ネーミングですね。 現在の法律での 「特定空き家」としての判断基準は ①      建物が一定以上傾いている ②      外壁が脱落しそうな状態 などとなっています。   今回の改正案では、 「倒壊などが予見される状態」 という文言も追加され、 傾きや脱落の恐れがなくても 外壁材の浮きや 亀裂がある場合も想定しています。   「特定空き家」に指定できる要件が 「幅広くなった」という事です。 全国に空き家は 約 849 万戸あると言われています。 今後 10 年間で、 この内で管理不全となっている空き家を 20 万戸撤去または改修するのが目標のようです。 =おわり=   地主と家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) Twitter  @maruhama2103 LINE ID  @938shkry

土地相続登記は3年以内に

不動産の名義人が亡くなられた後、 相続登記が行われず、 亡くなられた方の名義のままに なっているケースがあります。 いわゆる、所有者不明土地問題。 私も現在そのような案件に遭遇しているところです。 2016 年時点での記録だと、 所有者不明土地は九州の面積を 上回ると報告されています。 この問題は国会でも問題とされていて、 この度、所有者不明土地問題の解消に向けた 改正法が可決、成立しました。 改正法で義務化される主な内容は、 ①   相続で不動産を取得した事を 知ってから 3 年以内の相続登記 ②   引っ越しなどで登記名義人の 住所や氏名が変わってから 2 年以内に変更登記 正当な理由なく怠った場合は それぞれ 10 万円以下、 5 万円以下の過料が科されます。   登記を義務化するので、 登記手続きを簡略化するようです。 相続登記が個人でも 簡単にできるようになるみたいですが、 これは実施して 問題点が見えてくるかもしれませんね。 相続登記を行っていないケースは、 相続登記が出来ない理由があるのだと思っています。 そうでない場合は、 相続が発生したら、 なんとなく「登記しないといけないな」 といった気持ちになりませんか? それよりも、 引越したらその都度住所移転登記することや、 結婚などで氏名が変わった時に、 不動産の登記を変更する事は、 忘れてしまいそうですので、要注意です。       相続した土地を国に引き取ってもらう (国に帰属)制度の一定の要件は、 ①   更地 ②   担保に入っていない ③   10 年分の管理費用相当額を納める 以上のような内容になりそうです。   そして、 相続の話し合いが上手くいかない等の理由により 相続財産の分割がされないまま 10 年が経過した場合は、 法定割合に応じて 自動的に分割する仕組みも盛り込まれているようです。   あらかじめ、 財産の分割方法を決めて遺言を書く。 遺留分に備えて資金を作る対策をとる。 あれこれ難しい相続税の節税対策や マンションアパートを建築するより このような事が一番大切です。   =おわり=   地主と家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不

戸建ての平家借家

当社での最近の 賃貸市場の傾向として 築年数が40年以上経過している 戸建て平家借家の 入居が決まっています。 ふと考えてみると 同じような環境にある方が 移動されていることが分かりましたので、 ご紹介します。 まず、 小さなお子様のいるファミリー世帯。 お子様の泣き声や生活音に対して 集合住宅では 両隣や上下階に迷惑になってしまう・・ あまり気にせずに暮らしたい のびのびと子育てをしたい その為なら建物や設備が古くても 全く問題ない! といったケース 次に、 既に築年数の経過した 戸建て平家借家に住んでいるけど、 現在お住いの建物を 取り壊すことになり 引越先として 今までと同じような 平家借家を希望されるケース こんな方々に支持されています。 二番目のケースは 築古借家の建替えが 増えてきていることが分かります。 戸建ての平家借家が 徐々に希少物件になってきていますね。 きっちりと手入れを行って 満室経営をされている方もいます。 =おわり=   地主と家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) Twitter  @maruhama2103 LINE ID  @938shkry

佐鳴台3丁目貸事務所・店舗

佐鳴台レモンストリート沿いの 木造平家建ての建物。 室内を見させていただきながら 設備等の確認と、 賃貸条件などの打合せを行なってきました。 事業用の賃貸物件は 設備の取り決めや 改装の際の許容範囲など 居住用の賃貸住宅とは 違った面も多くありますので、 事前にオーナー様の意向確認が必要です。 あとは、 実際に入居希望の方が現れた時に 業種や事業内容によって いろいろとリクエストが入ってきます。 そういった時に どうやって対応していくかも大切。 居住用物件よりも オーナー様、入居者様との ご契約前の打合せを多くして 細かいところまで確認しておくのも大切。 まずは、資料を整えて 募集活動を行っていきます。 =おわり=   地主と家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) Twitter  @maruhama2103 LINE ID  @938shkry

駐車場はゴミ捨て場ではありません

当社で管理させていただいている駐車場の 利用者様よりゴミが放置されている との連絡が入りました。 さっそく現場へ行ってみると ペットボトルが数本 しかも、中身が半分くらい入っているのもある。 その横には、 多分お弁当の容器 こっちは空でした。 そして なぜか傘が2本 とりあえす全て回収して 洗って分別 勝手に捨てた!! と言われてはいけないので 回収したものは写真を撮って、 その後に処分となります。 傘は・・・ 「燃えないゴミ」扱いとのこと 捨てたことが無かったので、 勉強になりました! ※ここに掲載してある画像は 実際に回収した物ではありません・・ こんなキレイじゃなかったです! 念のため・・・ =おわり=   地主と家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) Twitter  @maruhama2103 LINE ID  @938shkry

畳をあげたら・・・

賃貸シーズンの入退去が落ち着いてきましたが ゴールデンウイークまでは、続きそうな気配です。 ご入居日が近づいてきたお部屋の 畳の表替えを発注したところ 畳屋さんから急ぎの連絡 畳をあげたら、下のコンパネ(板)の 状態が悪いから交換したほうがいいとのこと。 状況確認に行くと たしかに、コンパネに段差があったり 自分の体重で乗ると なんだか心細い感じ・・・ 新しい畳の搬入まで約5日 早急に業者さんにお願いをして なんとか間に合うよう段取りつけてもらいました。 家主さんにも状況を説明して 見積りをとって検討するのではなく 早急に作業させていただく事を了承してもらいました。 「賃貸住宅の3つのメンテナンス」のうちの 矯正メンテナンスというパターンです。 ここを「入居も決まっているし、まあいいか」 でスルーしてしまうと 最終的に 入居者さんにご迷惑をかけてしまい しかも、もっと高額の費用になってしまいます。 目に見えない部分の不具合は なかなか気づかず、発見した時は焦ってしまいます。 こういった時に頼りになるのは やはり普段からお付き合いのある業者さんですね。 感謝です。 =おわり=   地主と家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅の経営のヒントにしてください 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) Twitter  @maruhama2103 LINE ID  @938shkry