現在の「空き家」に関する法律では、 倒壊したり、 衛生環境が悪化したりする恐れがある物件を 「特定空き家」に指定して、 改修などの指導、命令を行い、 従わない場合は、行政代執行で、 強制撤去することが出来るようになっています。 ちなみに、法律の名称は 「空家等対策の推進に関する特別措置法」 相変わらず長くて覚えにく い ネーミングですね。 現在の法律での 「特定空き家」としての判断基準は ① 建物が一定以上傾いている ② 外壁が脱落しそうな状態 などとなっています。 今回の改正案では、 「倒壊などが予見される状態」 という文言も追加され、 傾きや脱落の恐れがなくても 外壁材の浮きや 亀裂がある場合も想定しています。 「特定空き家」に指定できる要件が 「幅広くなった」という事です。 全国に空き家は 約 849 万戸あると言われています。 今後 10 年間で、 この内で管理不全となっている空き家を 20 万戸撤去または改修するのが目標のようです。 =おわり= 地主と家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング 静岡県知事(5)第11221号 不動産コンサルティング・管理・仲介 有限会社 丸浜不動産 浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail: info@maruhama.biz HP: https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) Twitter @maruhama2103 LINE ID @938shkry
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