不動産の名義人が亡くなられた後、
相続登記が行われず、
亡くなられた方の名義のままに
なっているケースがあります。
いわゆる、所有者不明土地問題。
私も現在そのような案件に遭遇しているところです。
2016年時点での記録だと、
所有者不明土地は九州の面積を
上回ると報告されています。
この問題は国会でも問題とされていて、
この度、所有者不明土地問題の解消に向けた
改正法が可決、成立しました。
改正法で義務化される主な内容は、
① 相続で不動産を取得した事を
知ってから3年以内の相続登記
② 引っ越しなどで登記名義人の
住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記
正当な理由なく怠った場合は
それぞれ10万円以下、5万円以下の過料が科されます。
登記を義務化するので、
登記手続きを簡略化するようです。
相続登記が個人でも
簡単にできるようになるみたいですが、
これは実施して
問題点が見えてくるかもしれませんね。
相続登記を行っていないケースは、
相続登記が出来ない理由があるのだと思っています。
そうでない場合は、
相続が発生したら、
なんとなく「登記しないといけないな」
といった気持ちになりませんか?
それよりも、
引越したらその都度住所移転登記することや、
結婚などで氏名が変わった時に、
不動産の登記を変更する事は、
忘れてしまいそうですので、要注意です。
相続した土地を国に引き取ってもらう
(国に帰属)制度の一定の要件は、
① 更地
② 担保に入っていない
③ 10年分の管理費用相当額を納める
以上のような内容になりそうです。
そして、
相続の話し合いが上手くいかない等の理由により
相続財産の分割がされないまま
10年が経過した場合は、
法定割合に応じて
自動的に分割する仕組みも盛り込まれているようです。
あらかじめ、
財産の分割方法を決めて遺言を書く。
遺留分に備えて資金を作る対策をとる。
あれこれ難しい相続税の節税対策や
マンションアパートを建築するより
このような事が一番大切です。
=おわり=
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