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土地相続登記は3年以内に




不動産の名義人が亡くなられた後、

相続登記が行われず、

亡くなられた方の名義のままに

なっているケースがあります。


いわゆる、所有者不明土地問題。


私も現在そのような案件に遭遇しているところです。


2016年時点での記録だと、

所有者不明土地は九州の面積を

上回ると報告されています。


この問題は国会でも問題とされていて、

この度、所有者不明土地問題の解消に向けた

改正法が可決、成立しました。




改正法で義務化される主な内容は、

 相続で不動産を取得した事を

知ってから3年以内の相続登記


 引っ越しなどで登記名義人の

住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記


正当な理由なく怠った場合は

それぞれ10万円以下、5万円以下の過料が科されます。

 

登記を義務化するので、

登記手続きを簡略化するようです。


相続登記が個人でも

簡単にできるようになるみたいですが、

これは実施して

問題点が見えてくるかもしれませんね。






相続登記を行っていないケースは、

相続登記が出来ない理由があるのだと思っています。


そうでない場合は、

相続が発生したら、

なんとなく「登記しないといけないな」

といった気持ちになりませんか?


それよりも、

引越したらその都度住所移転登記することや、

結婚などで氏名が変わった時に、

不動産の登記を変更する事は、

忘れてしまいそうですので、要注意です。

  

 

相続した土地を国に引き取ってもらう

(国に帰属)制度の一定の要件は、

 更地

 担保に入っていない

 10年分の管理費用相当額を納める

以上のような内容になりそうです。

 

そして、

相続の話し合いが上手くいかない等の理由により

相続財産の分割がされないまま

10年が経過した場合は、

法定割合に応じて

自動的に分割する仕組みも盛り込まれているようです。

 

あらかじめ、

財産の分割方法を決めて遺言を書く。

遺留分に備えて資金を作る対策をとる。


あれこれ難しい相続税の節税対策や

マンションアパートを建築するより

このような事が一番大切です。

 







=おわり= 


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