土地相続登記は3年以内に




不動産の名義人が亡くなられた後、

相続登記が行われず、

亡くなられた方の名義のままに

なっているケースがあります。


いわゆる、所有者不明土地問題。


私も現在そのような案件に遭遇しているところです。


2016年時点での記録だと、

所有者不明土地は九州の面積を

上回ると報告されています。


この問題は国会でも問題とされていて、

この度、所有者不明土地問題の解消に向けた

改正法が可決、成立しました。




改正法で義務化される主な内容は、

① 相続で不動産を取得した事を

知ってから3年以内の相続登記


② 引っ越しなどで登記名義人の

住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記


正当な理由なく怠った場合は

それぞれ10万円以下、5万円以下の過料が科されます。

 

登記を義務化するので、

登記手続きを簡略化するようです。


相続登記が個人でも

簡単にできるようになるみたいですが、

これは実施して

問題点が見えてくるかもしれませんね。






相続登記を行っていないケースは、

相続登記が出来ない理由があるのだと思っています。


そうでない場合は、

相続が発生したら、

なんとなく「登記しないといけないな」

といった気持ちになりませんか?


それよりも、

引越したらその都度住所移転登記することや、

結婚などで氏名が変わった時に、

不動産の登記を変更する事は、

忘れてしまいそうですので、要注意です。

  

 

相続した土地を国に引き取ってもらう

(国に帰属)制度の一定の要件は、

① 更地

② 担保に入っていない

③ 10年分の管理費用相当額を納める

以上のような内容になりそうです。

 

そして、

相続の話し合いが上手くいかない等の理由により

相続財産の分割がされないまま

10年が経過した場合は、

法定割合に応じて

自動的に分割する仕組みも盛り込まれているようです。

 

あらかじめ、

財産の分割方法を決めて遺言を書く。

遺留分に備えて資金を作る対策をとる。


あれこれ難しい相続税の節税対策や

マンションアパートを建築するより

このような事が一番大切です。

 







=おわり= 


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