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土地測量のススメ

  相続対策として、アパートマンションを建てるのもいいですが、そのような対策の他に、やっておいたほうが良いことがあります。土地の測量です。土地の測量には時間や費用がかかります。将来、土地を利用するときに測量が実施済みだと安心ですし、スムーズに進めることができますので、すぐ行なうことをお勧めしています。   土地の測量をすることによって、面積の確認はもちろん、隣の土地や道路との境界線をはっきりさせる、自分の土地が隣にはみ出ていたり、その逆も明確になります。今まで自分の土地と思って使っていたけど、実は違っていた。なんてことは、よく起こります。ブロック塀を作ってしまったり、家を建ててしまってから実は・・・なんてことになったら大変です。 こんな事態を未然に防ぐためにも、土地の測量は早めに行いましょう。   万一、土地を売ることになった場合も、測量済みだと引き渡しまでの期間を早くすることができます。隣が川や公園だったり、空き家だったりすると、境界線をはっきりさせるのに時間がかかり、売るタイミングを逃がしてしまうなんてことがありますので要注意です。   さらに、相続前に測量をして現金を減らしておくか、測量しないまま相続が発生し、相続税を支払ったうえ測量費用を払うか。なんてことを考えて、早めに取り組まれるかたもおられました。いざというときに慌てることがないよう、土地の測量も相続対策の一環として取り組みましょう。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ <地主・家主様の相談窓口> 不動産セカンドオピニオンサービス 「不動産セカンドオピニオン窓口」 「賃貸不動産経営コラム」 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント <フォローお願いします> facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter

相続対策が必要かどうか

  もし自分の家で相続が発生した場合、相続税を支払うことができるのか、相続した財産を維持できるのか。我が家には相続対策が必要なのかどうか。まずは、これらを知ることが相続対策の第一歩です。 最初に預貯金・株・不動産などの財産を確認して、おおよその財産総額を把握します。次に、相続人となる相続予定者の確認。これらが分れば、おおよその相続税の額がつかめます。 基礎控除で収まるようであれば、相続税の心配はありませんので相続「税」の対策は不要となります。 その次は財産の分け方を考えましょう。誰がどの財産を相続するのか、相続人同士で揉めることがないよう、しっかりと話し合いが必要です。分け方が決まっているようでしたら、遺言を作成しておきましょう。なぜなら、遺言があると相続発生後の手続きがスムーズに行えるからです。 もし、賃貸物件を相続する人がいる場合は、その人が賃貸経営を継続して行っていく意思があるかどうかも確認しましょう。賃貸物件は、持っていれば自然と家賃が入ってくると思われているケースも多いです。賃貸物件には家主としての出費、気苦労などもありますので、そういった部分も明確にして後継者へ伝えておくことが重要です。 最後に、誰が何を相続するかが決まったら、自分が受取る予定の財産に対する「相続税」が支払えるかどうかを確認します。相続税の支払いが難しい場合は、対策が必要となります。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 FAX:053-447-8815 e-mail: info@maruhama.biz URL   https://www.maruhama.biz/ <地主・家主様の相談窓口> 不動産セカンドオピニオンサービス 「不動産セカンドオピニオン窓口」 「賃貸不動産経営コラム」 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 代表取締役 髙山幸也  <取得資格> CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 宅建マイスター ICA公認相続対策コンサルタント <フォローお願いします> facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 公式LINE I

財産の分け方ひとつで相続税の額が変わる

  相続対策っていろいろとありますよね。アパート建築、生命保険、生前贈与、養子縁組。どれが自分にいちばん合っているのか、あれこれ考えてしまい、結論が後回しになっていることもあると思います。実は、財産の分け方ひとつで相続税が変わることをご存知ですか。 世の中にいろんな相続対策がありますが、「誰に、何を、どのくらい渡すか」これによって違ってきます。ちょっと専門的な方法で「小規模宅地の特例」が使える人にその財産を渡す。といったこともありますが、今回はもっと単純で基本的なお話しとなります。 まず最初に、相続税の計算には基礎控除というものがあって、相続財産から差し引くことができます。基礎控除の額は相続人の人数によって異なります。そして、相続財産がこの基礎控除以下なら相続税はかからないし、相続税の申告も不要です。   ■相続税の基礎控除 3,000 万円 +600 万円×法定相続人の数   ■父、母、子の3人家族のケース 【設定】 父の財産 4,200 万円、母の財産 3,600 万円、子の財産 0 円 父が亡くなったときの相続人は母と子の2人ですので、基礎控除額は 4,200 万円になります。要するに、父の相続財産が 4,200 万円以下なら相続税の心配は不要です。(但し、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例をつかうことによって、 4,200 万円を下回るといった場合には相続税の申告が必要ですのでご注意ください) 3,000 万円 +600 万円× 2 人(母、子)= 4,200 万円(基礎控除額) 父の相続財産が 4,200 万円以内だったので、相続税の問題はクリアできています。 次は、この 4,200 万円の財産の分け方になります。相続人は母と子の2人。どういった配分で財産を分けるかによって、母の相続が発生したときに結果が違ってきます。 配分を考える前に、母の相続(二次相続)について考えてみましょう。 母の財産は 3,600 万円です。二次相続が発生したときの相続人は子 1 人。基礎控除は 3,600 万円になります。 3,000 万円 +600 万円× 1 人= 3,600 万円(基礎控除額) 父の時と同様で、母の相続財産が 3,600 万円以下なら相続税の心配は不要となります。 このように、母の財産もしっかりと把握してから、父

賃貸住宅の新築、建替え、リノベーションの判断基準

  賃貸住宅を建てる理由の代表的なものは、相続税の対策、老後の安定収入、所得税の節税といったところでしょうか。まずは、「何を目的として行なうのか」を、はっきりとさせておくことが大切です。 節税が目的なら、どのくらいの節税効果が必要なのか。安定収入が目的なら、収入はいくら必要なのか。目的を明確にしてから計画をしていきましょう。 ここの部分は結構大切です。全体の財産と相続人などを確認して現状の分析が必要となります。そうすることで、あなたにとって何が必要なのかが分かります。 節税目的でスタートしたはずが、途中で収入が目的になってしまうと、賃貸住宅経営を始めた目的が違うので、途中で修正するのは難しくなります。 何が目的で行なうのか、そもそもその賃貸住宅の新築は本当に必要なのか。じっくりと考えてから決断しましょう。その為には、まず現状分析です。 ■老朽化した物件をどうするか 築年数が経過して空室が目立つようになった物件。設備も間取りも今のニーズに合ってない。建て替えたほうがいいのか。リノベーションしたほうがいいのか。迷うところですね。 最初にチェックするのは、建物の状態。特に構造部分です。 目視でもかなりの老朽化が確認でき、危険を感じるようでしたら建替えが良いです。それなり・・・という場合は、新築された時期を確認しましょう。旧耐震基準の建物とされている 1981 年 6 月以前に建築された建物でしたら、耐震補強などの必要性があったりして、費用が高額になると予想されます。この場合も、リノベーションより建替えをお勧めします。 新耐震基準の建物で、賃貸需要のある地域でしたら、入居ターゲット層に向けて改装した場合の投資効果をみて、リノベーションを選択するのも良いと思います。 今までの賃貸経営があまり上手くいっておらず、今の場所では、将来的に入居が見込めないようでしたら、思い切って売却して、賃貸ニーズが見込める地域の物件を購入するといった、に資産の組み替えも視野に入れましょう。   最後に、建て替えした場合も、リノベーションした場合も、後を継ぐ人、つまり相続をする候補の人との相談も重要です。後継者が賃貸の経営を引き継ぐ意思があるか無いかも重要な判断材料となります。 揉めない相続、10年前から段取りしましょう 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817