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財産の分け方ひとつで相続税の額が変わる

 

相続対策っていろいろとありますよね。アパート建築、生命保険、生前贈与、養子縁組。どれが自分にいちばん合っているのか、あれこれ考えてしまい、結論が後回しになっていることもあると思います。実は、財産の分け方ひとつで相続税が変わることをご存知ですか。

世の中にいろんな相続対策がありますが、「誰に、何を、どのくらい渡すか」これによって違ってきます。ちょっと専門的な方法で「小規模宅地の特例」が使える人にその財産を渡す。といったこともありますが、今回はもっと単純で基本的なお話しとなります。




まず最初に、相続税の計算には基礎控除というものがあって、相続財産から差し引くことができます。基礎控除の額は相続人の人数によって異なります。そして、相続財産がこの基礎控除以下なら相続税はかからないし、相続税の申告も不要です。

 

■相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

■父、母、子の3人家族のケース

【設定】父の財産4,200万円、母の財産3,600万円、子の財産0

父が亡くなったときの相続人は母と子の2人ですので、基礎控除額は4,200万円になります。要するに、父の相続財産が4,200万円以下なら相続税の心配は不要です。(但し、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例をつかうことによって、4,200万円を下回るといった場合には相続税の申告が必要ですのでご注意ください)

3,000万円+600万円×2人(母、子)=4,200万円(基礎控除額)

父の相続財産が4,200万円以内だったので、相続税の問題はクリアできています。

次は、この4,200万円の財産の分け方になります。相続人は母と子の2人。どういった配分で財産を分けるかによって、母の相続が発生したときに結果が違ってきます。

配分を考える前に、母の相続(二次相続)について考えてみましょう。

母の財産は3,600万円です。二次相続が発生したときの相続人は子1人。基礎控除は3,600万円になります。

3,000万円+600万円×1人=3,600万円(基礎控除額)

父の時と同様で、母の相続財産が3,600万円以下なら相続税の心配は不要となります。

このように、母の財産もしっかりと把握してから、父の財産の分け方を考えるようにしましょう。では、財産を3つのパターンで分けた場合を比較してみます。





     父の財産を、母がすべて相続

母の財産7,800万円(4,200万円+3,600万円)

子の財産0

このケースで母の相続(二次相続)が発生した場合の税額を計算。

基礎控除は3,000万円+600万円×1人(子)=3,600万円

7,800万円(母の財産)-3,600万円(基礎控除)=4,200万円(相続財産)

4,200万円(相続財産)×20%(税率)-200万円(控除額)=640万円

母の相続財産7,800万円に対する税額は640万円となります。

 

     父の財産を、母と子で半分ずつ相続した場合

母の財産5,700万円(2,100万円+3,600万円)

子の財産2,100

このケースで母の相続(二次相続)が発生した場合の税額を計算。

基礎控除は3,000万円+600万円×1人(子)=3,600万円

5,700万円(母の財産)-3,600万円(基礎控除)=2,100万円(相続財産)

2,100万円(相続財産)×15%(税率)-50万円(控除額)=265万円

母の相続財産5,700万円に対する税額は265万円となります。

 

     父の財産を、子がすべて相続した場合

母の財産3,600万円

子の財産4,200

このケースで母の相続(二次相続)が発生した場合の税額を計算。

基礎控除は3,000万円+600万円×1人(子)=3,600万円

3,600万円(母の財産)-3,600万円(基礎控除)=0円(相続財産)

母の相続財産3,600万円に対する税額は0となります。

 


父の相続(一次相続)の場面で、だれが、いくらもらうかによって、母の相続(二次相続)の税額が変わってきます。上のケースだと、子が払う相続税は最大で640万円、最小で0円という結果になりました。このように、相続対策は夫婦二人の相続まで視野にいれて検討しましょう。

 ただし、これは相続「税」だけのことを考えた場合です。

財産の種類によっては、不動産など金額通りに分けられないものもあります。また、ご自身の思いや優先順位もあると思います。ただやみくもに思いだけでお考えになるのではなく、こういったことを知っておいたうえで、叶えたい思いで遺産の分け方を決めるのと、知らないで決めるのでは大きな差があります。

難しい相続対策を考える前に、財産の分け方だけで税額に差がでますので、分け方をしっかりと確認していただけたらと思います。

 ※上記は、理論上の最小値、最大値になります。配偶者受取った一次相続の財産はすべて残っていること、そして何も相続対策を行ないことが前提となっていることを申し添えます。


最後に、配偶者の税額軽減(法定相続分または16,000万円)までは相続税がかからないからといって、この制度を最大限利用される方を見かけます。一次相続のときはこの制度で安心されると思いますが、二次相続まで考えると違った選択し(分け方)のほうが良かったということもありますので、やはり分け方は重要ですね。

 


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株式会社 丸浜不動産コンサルティング
代表取締役 髙山幸也 

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ICA公認相続対策コンサルタント

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