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相続登記の義務化まであと2年

 

土地相続登記は3年以内に

不動産の名義人が亡くなられた後、相続登記が行われず、亡くなられた方の名義のままになっているケースがあります。いわゆる、所有者不明土地問題。私も現在そのような案件に遭遇しているところです。

2016年時点での記録だと、所有者不明土地は九州の面積を上回ると報告されています。

この問題は国会でも問題とされていて、所有者不明土地問題の解消に向けた改正法が可決、成立しました。





改正法で義務化される主な内容は、

     相続で不動産を取得した事を知ってから3年以内の相続登記

     引越などで登記名義人の住所や氏名が変わってから2年以内に変更登記


正当な理由なく怠った場合はそれぞれ10万円以下、5万円以下の過料が科されます。

 

登記を義務化するので、登記手続きを簡略化するようです。

相続登記が個人でも簡単にできるようになるみたいですが、これは実施して問題点が見えてくるかもしれませんね。




相続登記を行っていないケースは、相続登記が出来ない理由があるのだと思っています。

そうでない場合は、相続が発生したら、なんとなく「登記しないといけないな」といった気持ちになりませんか?

それよりも、引越したら、その都度住所移転登記することや、結婚などで氏名が変わった時に、不動産の登記を変更する事は、忘れてしまいそうですので、要注意です。

 

また、

相続した土地を国に引き取ってもらう(国に帰属)制度の一定の要件は、

     更地

     担保に入っていない

     10年分の管理費用相当額を納める

以上の他にも多くの条件があり、該当する不動産は限られそうです。



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この記事を書いたのは・・・

株式会社 丸浜不動産コンサルティング
代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント

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