スキップしてメイン コンテンツに移動

浜松市の大規模既存集落制度

 

市街化調整区域内の土地でも

一定の要件を満たせば

住宅の建築が認められる制度があります。


そのうちのもう一つが、

「大規模既存集落制度」になります。

 

 

これは、

市街化調整区域に20年以上居住している人

またはその子供で、

しかも、持ち家がなく

世帯を有している方が対象となります。


現在お住いの

大規模既存集落の中の土地に

自分が住む家を建築することができます。


なお、市街化区域や

都市計画区域外にお住いの方は対象になりません。

 

お住いの地域が

大規模既存集落の中かどうかは、

浜松市公式Webサイトで確認できます。

 大規模既存集落の区域図をみる




次に、ご自身がお住いの自治会を確認します。

大規模既存集落は

現在33の区域が指定されています。

 

あとは、

ご自身の居住年数などの条件と


建てる土地の要件

200平米以上500平米未満など


建物の要件が

高さ10m以内など


これらの条件が整えば合えば

市街化調整区域でも自宅の建築可能となります。

 

この制度の最大の注意点は

「建てる人」にも要件があるということ。


ここが、

市街地縁辺集落制度との違いです。

 

次に売るとき、

その土地を買った人が

住宅を建築できるかどうかは

その人の要件次第ってことになります。

 

詳しくは、浜松市公式Webサイト

「大規模既存集落制度」をご確認ください。




地主・家主様の相談窓口として

不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。

概要は当社ウェブサイト内

「不動産セカンドオピニオン窓口」


賃貸住宅経営のあれこれは

得意エリアは佐鳴台2km圏内

CPM®の視点で不動産コンサルティング



静岡県知事(5)第11221号
不動産コンサルティング・管理・仲介
株式会社 丸浜不動産コンサルティング
浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
高山幸也(タカヤマ ユキヤ)

Twitter   @maruhama2103
LINE ID   @938shkry