市街化調整区域内の土地でも
一定の要件を満たせば
住宅の建築が認められる制度があります。
そのうちのもう一つが、
「大規模既存集落制度」になります。
これは、
市街化調整区域に20年以上居住している人
またはその子供で、
しかも、持ち家がなく
世帯を有している方が対象となります。
現在お住いの
大規模既存集落の中の土地に
自分が住む家を建築することができます。
なお、市街化区域や
都市計画区域外にお住いの方は対象になりません。
お住いの地域が
大規模既存集落の中かどうかは、
浜松市公式Webサイトで確認できます。
次に、ご自身がお住いの自治会を確認します。
大規模既存集落は
現在33の区域が指定されています。
あとは、
ご自身の居住年数などの条件と
建てる土地の要件
200平米以上500平米未満など
建物の要件が
高さ10m以内など
これらの条件が整えば合えば
市街化調整区域でも自宅の建築可能となります。
この制度の最大の注意点は
「建てる人」にも要件があるということ。
ここが、
市街地縁辺集落制度との違いです。
次に売るとき、
その土地を買った人が
住宅を建築できるかどうかは
その人の要件次第ってことになります。
詳しくは、浜松市公式Webサイト
「大規模既存集落制度」をご確認ください。
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