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相続放棄とは

 

相続財産を受け取らない!

という選択をする場合は

相続開始を知ってから3ヶ月以内に

「相続放棄」の意思表示が必要となります。

 

相続は、被相続人が持っていた

財産上の権利と義務のすべてを引き継ぎます。

従って、プラスだけでなく

マイナスも一緒に引き継ぐことになります。


最初から

マイナスの財産のほうが多いと分かっていて

相続したくない場合には「相続放棄」を選択できます。

 

この他に、

配偶者にすべて相続させたい

実家を継いだ人にすべて相続させたい

といった理由により

他の相続人が相続する権利を放棄する

といった場合もあります。

 

ちなみに、相続放棄をしても、

相続税を計算する際の基礎控除の人数には含まれます。




■相続放棄の手続き

相続を知ったときから3ヶ月以内に

被相続人の住所地の家庭裁判所に

「相続放棄申述書」を提出します。


「相続放棄は」は「限定承認」とは違って

相続人全員の合意は不要で、

相続人の各々が個別に選択できます。


3ヶ月を経過すると、

相続放棄はできなくなり、

「単純承認」したことになります。


なお、相続放棄をすると

撤回が出来ません(原則)ので

よく検討されてから手続きしてください。


また、相続放棄をすると

代襲相続は適用されません。




実務的には、

負債などのマイナスの財産の可能性がある場合は

3ヶ月以内に

負債の有無をできる限り調べる必要があります。


故人宛の郵便とか

を念入りにチェックされている方もおられました。





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