相続財産を受け取らない!
という選択をする場合は
相続開始を知ってから3ヶ月以内に
「相続放棄」の意思表示が必要となります。
相続は、被相続人が持っていた
財産上の権利と義務のすべてを引き継ぎます。
従って、プラスだけでなく
マイナスも一緒に引き継ぐことになります。
最初から
マイナスの財産のほうが多いと分かっていて
相続したくない場合には「相続放棄」を選択できます。
この他に、
配偶者にすべて相続させたい
実家を継いだ人にすべて相続させたい
といった理由により
他の相続人が相続する権利を放棄する
といった場合もあります。
ちなみに、相続放棄をしても、
相続税を計算する際の基礎控除の人数には含まれます。
■相続放棄の手続き
相続を知ったときから3ヶ月以内に
被相続人の住所地の家庭裁判所に
「相続放棄申述書」を提出します。
「相続放棄は」は「限定承認」とは違って
相続人全員の合意は不要で、
相続人の各々が個別に選択できます。
3ヶ月を経過すると、
相続放棄はできなくなり、
「単純承認」したことになります。
なお、相続放棄をすると
撤回が出来ません(原則)ので
よく検討されてから手続きしてください。
また、相続放棄をすると
代襲相続は適用されません。
実務的には、
負債などのマイナスの財産の可能性がある場合は
3ヶ月以内に
負債の有無をできる限り調べる必要があります。
故人宛の郵便とか
を念入りにチェックされている方もおられました。
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