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2種類の相続放棄

 

「相続放棄」と「遺産分割協議で相続分を放棄する」

のではおなじ相続放棄でも全く意味が違います!

 

相続人同士で相談した結果、

「今回はお母さんにすべて相続させよう」とか

「実家を継いでいる長男がすべて相続することにしよう」など


相続人の一人が相続をして、

それ以外の相続人は相続の権利を主張しない。


このような意見が円満にまとまった後、

気を付けるべきことがあります。




基本的に、相続財産は

一旦、相続人全員の共有状態となり、

遺産分割によって

各々の相続人固有の財産に分けられます。


共有状態になってから

自分の持ち分を放棄するのか、

最初から放棄するのかは、

同じ「放棄」であっても、

全く違った意味になります。

 

まず、

相続の権利を主張しない方法としましては

①遺産分割で相続分を放棄する

②相続放棄する

 上記のような方法があります。

 

①の「遺産分割で相続分を放棄」を選択する場合は

相続人の共有状態になってから、

自分の持ち分を放棄するという意味になります。


一旦は相続したけど、

話し合いの結果、

自分の持ち分を放棄するといったことです。


この場合の最大の注意点は、

ご自身は相続を放棄して

終わりと思っていても、


万一、後から負債などの

マイナスの財産が見つかった場合、

自分もその責任を負うという事です。


相続は、プラスの財産も

マイナスの財産も受け取る訳ですから、


プラスの財産を放棄したからといって、

マイナスの財産の責任が無くなった訳ではありません。




②の「相続放棄」を選択する場合は、

相続発生を知った日から

3ヶ月以内に家庭裁判所へ

意思表示する必要があります。


この場合は、

最初から相続を放棄していますので、

相続人の共有状態の中に入りません。


あとで、

マイナスの財産が見つかっても、

こちらの場合は、

最初から放棄しているので、

それに対する責任はありません。


ただし、

生命保険の非課税枠などが使えなくなります。

 

どちらも、

メリット、デメリットがありますので、

こっちが絶対にいいといった事はありません。


じっくりと検討して選択してください。

 



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