賃貸物件の契約をするときに
借主が保険に加入することが契約条件となっているのが一般的です。
通常、加入が義務付けられているのは
火災や風水害に対する備えの「住宅総合保険」で
借りている建物と借主の家財に対して補償されています。
また、借主の過失による水漏れ事故などで
隣人、階下の人、貸主に損害を与えた場合の
損害賠償補償等が含まれていることも多く
「借家人賠償責任保険」ともいわれます。
ここからが本題。
家主さんの中には、借主が保険に入っているから
自分は入らなくてもいいでしょ!
と言われる方がおられます。
家主さんが加入すべき、火災保険や地震保険は
借主が入る保険とは違います。
ご自身の建物を守るためにも
必ず加入しておきましょう。
さらに、物件内で何か事故があった場合に備えて
「施設賠償責任保険」への加入もお勧めします。
=おわり=
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高山幸也(タカヤマ ユキヤ)