不動産の契約書に記載されている文章って
なんだか良く分からない表現が使われています。
例えば
「債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰することができない事由によるものであるときは・・・・」
この辺を読み上げると
大抵みなさん頭の中に「?」が浮かんでいると思います。
「相手方の責めに帰することができない事由」
ここがくせ者ですね。
ですので、
「相手方に故意過失がない場合」
このように補足説明しています。
そして、さらに難しくしているのが、
「その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き・・・・」
ややこしい文章の最後に
「除き」がつくパターン
この場合は、
「売主に故意過失がない場合を除き」→「売主に故意過失がある場合」
ですので、「売主が悪い場合」ということになります。
難しい文言を、どのようにわかりやすく置き換えられるか?
良い表現が見つかったときは、すごく嬉しいです。
=おわり=
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