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契約不適合責任ってなに?

 

民法が改正され「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」となりました。

瑕疵担保責任のときも、補足説明が必要でしたが、

契約不適合責任になり、さらに説明が必要になった感じがします。




普段の生活で「契約不適合責任」って言葉、使わないですよね。


簡潔に言うと

「契約の趣旨に適合しないものを売った(渡した)責任」となります。

そして、これに「種類・品質・数量に関して」が加わります。


「種類」は、宅地を買ったつもりが農地だった・・・

「品質」は、雨漏り・白アリ・地中埋設物・土壌汚染などのことで、

心理的瑕疵もここに含まれます。

「数量」は、土地や建物の面積などのこと。


この中でも、「数量」に関しては

実測売買や公簿売買などで、別に取り決めをしているので除外しているケースが多いです。


さて、この契約不適合責任は

売主無過失責任といって、

売主に故意過失が無くても責任を負うのが原則です。


ただし、

契約時に不適合があった場合のことですので、

契約後に起きたものは、契約不適合とはなりません。


最後に、

一般の方が売主の場合は、

「契約不適合責任を負わない」という契約も可能ですが、

まったく責任を負わないというのは

買主側が不安になり、納得いただけないので

通常は「引渡後3ヶ月間は契約不適合責任を負う」といった内容で行っています。


=おわり=




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