民法が改正され「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」となりました。
瑕疵担保責任のときも、補足説明が必要でしたが、
契約不適合責任になり、さらに説明が必要になった感じがします。
普段の生活で「契約不適合責任」って言葉、使わないですよね。
簡潔に言うと
「契約の趣旨に適合しないものを売った(渡した)責任」となります。
そして、これに「種類・品質・数量に関して」が加わります。
「種類」は、宅地を買ったつもりが農地だった・・・
「品質」は、雨漏り・白アリ・地中埋設物・土壌汚染などのことで、
心理的瑕疵もここに含まれます。
「数量」は、土地や建物の面積などのこと。
この中でも、「数量」に関しては
実測売買や公簿売買などで、別に取り決めをしているので除外しているケースが多いです。
さて、この契約不適合責任は
売主無過失責任といって、
売主に故意過失が無くても責任を負うのが原則です。
ただし、
契約時に不適合があった場合のことですので、
契約後に起きたものは、契約不適合とはなりません。
最後に、
一般の方が売主の場合は、
「契約不適合責任を負わない」という契約も可能ですが、
まったく責任を負わないというのは
買主側が不安になり、納得いただけないので
通常は「引渡後3ヶ月間は契約不適合責任を負う」といった内容で行っています。
=おわり=
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