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家主都合で退去してもらう時の正当事由とは

 

建物の老朽化や入居率が悪くなったので建物を建て替えたい。

建物を取り壊して土地を売却したい。

このような時は、入居者に退去をおねがいする事になります。

「家主都合の解約」は一般的に「立ち退き」といわれています。


この、「立ち退き」ですが「正当事由」が必要となります。


だって、契約書に「家主から解約をする場合は6ヶ月前に告知」って書いてあるじゃん!

契約更新時に更新しなければいいんでしょ!

この内容で納得して契約したんじゃないの?契約書の意味ないじゃん!


おっしゃりたいことは分かりますが、

どちらも「正当事由」が必要なんです。




「正当事由」とは・・・

①借主の事情(借主が建物の使用を必要とする事情)

②貸主の事情(貸主が建物の使用を必要とする事情)

③建物の賃貸借に関する従前の経過

④建物の利用状況

⑤建物の現況

⑥立退料

これらを総合的に考慮して判定されます。


実務的に、この正当事由が認められるのは難しく

立退きを実行するには、告知期間と立退料がポイントになります。

当社でも、年間に数件は立ち退きを行っていますが、

期間に余裕がないケースは難しいです。


では、正当事由なく契約を終わらせる方法は無いのかというと

「定期借家契約」があります。

この方法でしたら契約期間満了をもって解約となります。


ただですね、

「定期借家契約」で入居募集すると

問合せ件数が少なくなるんですよね。

学生物件やシングル向けなら、ちらほら見かけますが

まだまだ一般的になっていない感じ。

「再契約型」として募集しても反響が鈍いです。



=おわり=




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概要は当社ウェブサイト内

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