建物の老朽化や入居率が悪くなったので建物を建て替えたい。
建物を取り壊して土地を売却したい。
このような時は、入居者に退去をおねがいする事になります。
「家主都合の解約」は一般的に「立ち退き」といわれています。
この、「立ち退き」ですが「正当事由」が必要となります。
だって、契約書に「家主から解約をする場合は6ヶ月前に告知」って書いてあるじゃん!
契約更新時に更新しなければいいんでしょ!
この内容で納得して契約したんじゃないの?契約書の意味ないじゃん!
おっしゃりたいことは分かりますが、
どちらも「正当事由」が必要なんです。
「正当事由」とは・・・
①借主の事情(借主が建物の使用を必要とする事情)
②貸主の事情(貸主が建物の使用を必要とする事情)
③建物の賃貸借に関する従前の経過
④建物の利用状況
⑤建物の現況
⑥立退料
これらを総合的に考慮して判定されます。
実務的に、この正当事由が認められるのは難しく
立退きを実行するには、告知期間と立退料がポイントになります。
当社でも、年間に数件は立ち退きを行っていますが、
期間に余裕がないケースは難しいです。
では、正当事由なく契約を終わらせる方法は無いのかというと
「定期借家契約」があります。
この方法でしたら契約期間満了をもって解約となります。
ただですね、
「定期借家契約」で入居募集すると
問合せ件数が少なくなるんですよね。
学生物件やシングル向けなら、ちらほら見かけますが
まだまだ一般的になっていない感じ。
「再契約型」として募集しても反響が鈍いです。
=おわり=
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