後見人でもできないこと6項目

 

判断能力が不十分な人が、

生活をするうえで不利益を被らない為に

その人の「成年後見人」が


本人の代わりに

「適切な財産管理」や

「契約行為の支援」を行うための制度として


「成年後見制度」があります。


そんな「成年後見人」であっても、

本人に代わってできない事が6つあります。


日用品の購入など下記に挙げられた行為は

本人の意思決定によるべきもの

とされているものになります。





 

1.食事や排せつ等の介助等の事実行為

2.医療行為への同意

3.身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任

4.本人の住居を定めること

5.婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理

6.遺言

 

成年後見人だからといって、

すべて本人に代わってできる

という訳ではありません。

 

 



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