判断能力が不十分な人が、
生活をするうえで不利益を被らない為に
その人の「成年後見人」が
本人の代わりに
「適切な財産管理」や
「契約行為の支援」を行うための制度として
「成年後見制度」があります。
そんな「成年後見人」であっても、
本人に代わってできない事が6つあります。
日用品の購入など下記に挙げられた行為は
本人の意思決定によるべきもの
とされているものになります。
1.食事や排せつ等の介助等の事実行為
2.医療行為への同意
3.身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任
4.本人の住居を定めること
5.婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
6.遺言
成年後見人だからといって、
すべて本人に代わってできる
という訳ではありません。
地主・家主様の相談窓口として
不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。
概要は当社ウェブサイト内
賃貸住宅経営のあれこれは
得意エリアは佐鳴台2km圏内
CPM®の視点で不動産コンサルティング
静岡県知事(5)第11221号
不動産コンサルティング・管理・仲介
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
高山幸也(タカヤマ ユキヤ)