自分が元気なうちに、
判断能力が十分にあるうちに
自分自身であらかじめ成年後見人を
指定しておくことが出来る制度です。
将来、判断能力が不十分となったときに
備えるために活用します。
弁護士、司法書士など
第三者を後見人とする場合は報酬が発生し
財産管理額により報酬額は異なります。
手続きの流れは、
本人に十分な判断能力がある時に
あらかじめ、任意後見人となる人や
委任する内容を公正証書で作っておき
法務局に登記しておきます。
本人の判断能力が低下したときに
本人または任意後見人に指名された人が
家庭裁判所へ
「任意後見監督人」選任の申立てを行います。
任意後見監督人が選任された後に
任意後見が開始となります。
任意後見人は委任された事柄を
本人に代わって行うことが出来ます。
■任意後見制度のメリットデメリット
・契約内容が登記されるので、後見人の地位が公的に証明される
・家庭裁判所で任意後見監督人が選任される。(サポートとチェックが行われる)
・法定後見と違って、取消権を持たない
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