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任意後見制度とは

 

自分が元気なうちに、

判断能力が十分にあるうちに

自分自身であらかじめ成年後見人を

指定しておくことが出来る制度です。

 

将来、判断能力が不十分となったときに

備えるために活用します。


弁護士、司法書士など

第三者を後見人とする場合は報酬が発生し

財産管理額により報酬額は異なります。




手続きの流れは、

本人に十分な判断能力がある時に

あらかじめ、任意後見人となる人や

委任する内容を公正証書で作っておき

法務局に登記しておきます。


本人の判断能力が低下したときに

本人または任意後見人に指名された人が

家庭裁判所へ

「任意後見監督人」選任の申立てを行います。


任意後見監督人が選任された後に

任意後見が開始となります。


任意後見人は委任された事柄を

本人に代わって行うことが出来ます。

 


■任意後見制度のメリットデメリット

・契約内容が登記されるので、後見人の地位が公的に証明される

・家庭裁判所で任意後見監督人が選任される。(サポートとチェックが行われる)

・法定後見と違って、取消権を持たない






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