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法定後見制度とは

 

認知症などの理由で

自己判断能力が不十分な人の

生活のサポートを行うための制度である成年後見制度。


そのうちの1つが「法定後見制度」です。

 

■法定後見制度

認知症などにより自己判断能力が

不十分となったときに活用します。


家庭裁判所に後見人の選任申し出を行い

家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。


必ずしも親族が選任されるとは限りません。


弁護士、司法書士などが

後見人、保佐人、補助人に選ばれる場合も多いです。

もちろん、

報酬が必要となり

財産管理額により報酬額が異なります。




■法定後見制度は3種類ある

1.後見

判断能力が全くない場合は「後見」となります。

後見人には代理権と取消権(※1)が与えられますが

被後見人の自宅の処分に関しては

家庭裁判所の許可が必要となります。


2.保佐

ときどきはしっかりしているけど

判断能力が著しく不十分な場合は「保佐」となります。

 保佐人には特定の事項(※2)の同意権と

 取消権(※1)が与えられます。

 また、申立てをすることによって

 特定の法律行為についての代理権が与えられます。



3.補助

最近物忘れが多いなといった状態で

判断能力が不十分な場合は「補助」となります。

補助人は、申立てをすることによって

特定の事項(※2)の同意権と取消権(※1

特定の法律行為についての代理権が与えられます。


1 日用品の購入など日常生活に関する行為は除く

2 借金、訴訟、相続の承認、家の新築増改築など民法131項で定められている項目

3 申立てが出来る人⇒本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など






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