認知症などの理由で
自己判断能力が不十分な人の
生活のサポートを行うための制度である成年後見制度。
そのうちの1つが「法定後見制度」です。
■法定後見制度
認知症などにより自己判断能力が
不十分となったときに活用します。
家庭裁判所に後見人の選任申し出を行い
家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。
必ずしも親族が選任されるとは限りません。
弁護士、司法書士などが
後見人、保佐人、補助人に選ばれる場合も多いです。
もちろん、
報酬が必要となり
財産管理額により報酬額が異なります。
■法定後見制度は3種類ある
1.後見
判断能力が全くない場合は「後見」となります。
後見人には代理権と取消権(※1)が与えられますが
被後見人の自宅の処分に関しては
家庭裁判所の許可が必要となります。
2.保佐
ときどきはしっかりしているけど
判断能力が著しく不十分な場合は「保佐」となります。
保佐人には特定の事項(※2)の同意権と
取消権(※1)が与えられます。
また、申立てをすることによって
特定の法律行為についての代理権が与えられます。
3.補助
最近物忘れが多いなといった状態で
判断能力が不十分な場合は「補助」となります。
補助人は、申立てをすることによって
特定の事項(※2)の同意権と取消権(※1)
特定の法律行為についての代理権が与えられます。
※1 日用品の購入など日常生活に関する行為は除く
※2 借金、訴訟、相続の承認、家の新築増改築など民法13条1項で定められている項目
※3 申立てが出来る人⇒本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
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