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隣の土地に入りたいけど持ち主が分からない場合




自分の家の隣が空き家の状況で

一体だれが持っているのか分からない

といった場合


自分の建物を取り壊したり

土地の境界を確認する為に

その土地(隣地)に入りたいけど

連絡がとれないから作業が全く進まない。


このようなお悩みを

持っておられる方に朗報です。


「隣地使用権」というものが

可決され公布されました。





「ある一定の目的の為になら、

必要な範囲内で隣地を利用できる」

という権利です。


どのような目的の場合かといいますと


・塀や建物等の築造、修繕、解体

・境界杭の調査、測量

・越境している枝の切取り

 

このような場合、

隣地を使用できるようになります。


ただし、勝手に無断でOK

といった訳ではありません。


入る目的、日時、場所、方法などを

事前に通知して

しかも損害が最も少ない方法を

選択する必要があります。

 

それに、

もし隣の人に損害を与えてしまった場合

損害を賠償しなければなりません。


また、ここで言っている「使用」は

一時的なものであって、

ずっと永遠に使っていいものでもありません。


と、ここまでは隣地の人と

連絡が取れる場合の方法ですが、


いわゆる所有者不明

誰が持っているか分からなく

通知が出来ない場合はどうなるのか?



隣地所有者が不明の場合で

事前通知が困難な場合には

「所有者が分かったときに通知すれば良い」

ということになっています。


なんだか拡大解釈ができそうな感じですね。


しかも、

所在が不明な人に対して

裁判所などに掲示して

相手方(この場合隣地所有者)へ


自分の意思を伝えるという

「公示による意思表示」を必ず行わなくても

よいという内容になっています。

 

これでしたら

隣地の使用(立ち入り)が

かなり容易になり


隣地との境界確認作業などを

進めることができるようになります。

 

「不動産の所有者と連絡がとれないから何もできない」


といった状況が段々と解決に向かっていきそうです。


最後に

ここでいう立ち入りが出来るのは

土地のこと。


敷地内のことです。


建物内に承諾なしで入ることは

さすがに無理です。

ご注意ください!






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