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他人の土地から水道を引き込む権利




生活するための必需設備である

電気、水道、ガスなどを

ライフラインと呼びます。


自分の土地が接している道路から

引き込みするのが一般的ですが


隣地の人の土地など

他人の土地を利用しないと

引き込みが出来ない場合があります。


このような状況を

スムーズに解決するために

「設置する権利」があります。

 

「継続的給付を受けるための設備の設置等」

という法律で

覚えにくいので

「ライフライン設置権」と

呼ばれたりしています。

 

自分以外の土地に設備を設置するか

他人が所有する設備を使用しなければ

電気、ガス、水道等の継続的な給付が

受けられないときは


必要な範囲内で

自分以外の土地に設備を設置するか

他人が所有する設備を使用することが

できるといった内容です。




使用する権利はありますが

設置方法や使用方法は

最も損害の少ない方法で承諾が必要。


もちろん、有償です。


今までライフライン設備を設置する

承諾を得るのが難しくて

家が建てられなかったり

土地売却のネックとなっていたことが

解消へ進みそうです。


たとえ設置ができても

高額額な承諾料が必要だったことも

設置する権利ができたことにより

抑止効果がありそうです。

 

ここで注意!

 

上記までは

自分の土地に

ライフラインを設置できない場合の

ことでしたが


逆の場合もあります!

 

自分の土地に

隣地の土地所有者の

ライフライン設置権が

ついている可能性があります。


隣地の引き込み状況も

確認しておく必要がありますね。

 

浜松市の場合、

土地の所有者より同意書をいただいて

その土地に関する引き込み状況を

調査することは可能ですが

隣地の引き込み状況までは

教えてもえらえません。

(個人情報ですからね)


今のところ、

ヒアリング、現場の状況確認で

推測するしかないですが、


調査する土地に対する事は

すべて教えていただけると助かります 




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